上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択の廃止について

更新日:2024年01月12日

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令和4年度の税制改正により令和6年度(令和5年分)から上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。

そのため、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(又は分離課税)で申告を行った場合は、市民税・県民税でも総合課税(又は分離課税)で申告したこととなり、市民税・県民税において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

この改正により、確定申告で申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」に算入されます。

この改正は、令和6年度(令和5年分)以降の申告から適用されるものであり、申告の際はご注意ください。

(注釈)特定配当等…配当等の支払い時に市民税・県民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得のこと

(注釈)特定株式等譲渡所得…市民税・県民税が「株式等譲渡所得割」として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等のこと

所得税で配当所得及び譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。

このことにより、扶養控除、配偶者控除、非課税判定、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告の際にはご注意ください。

課税方法の選択については、申告者ご自身で判断していただいたうえで、申告の手続きをお願いします。

なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、修正申告等においてその選択を変更することはできません。

 

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