確定申告と市民税・県民税の申告は異なります
ご注意ください
- 確定申告…所得税(国税)の申告です。
- 市民税・県民税申告…お住まいの市役所への申告です。
(注釈)市民税・県民税の申告をしただけでは、所得税の確定申告をしたことにはなりません。
確定申告について
確定申告義務のある方は、以下に掲げる方が主に該当します。
- 営業、農業、不動産、公的年金等に係る雑所得などの所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える方
(注釈)公的年金等の収入金額が4,000,000円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が200,000円以下であるときは、確定申告の必要はありません。ただし、所得税の還付を受けるためには、確定申告書の提出が必要となります。また、確定申告書を提出する必要がない方でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除、生命保険料控除等)の適用を受けるには、市民税・県民税の申告が必要となります。 - 給与所得者で、年収2,000万円を超える方
- 2か所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整されなかった給与収入が200,000円を超える方
- 給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が200,000円を超える方
- 土地、建物、株式等を譲渡した方
(注釈)上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除の特例の適用を受けようとする方は、上記に当てはまらなくても確定申告が必要です。
確定申告をすると税金が還付される方は、以下に掲げる方が主に該当します。
- 給与所得者(所得税が源泉徴収されている方)で雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除等を受けることができる方
- 年の途中で退職された方で、所得税が源泉徴収され、年末調整を受けられていない方
(注釈)所得税の確定申告に関しては、所沢税務署へお問い合わせください。
電話番号04-2993-9111
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の申告は、確定申告書を提出しない方(所得税が発生しない方や、所得税の還付を受ける必要がない方)について、個人の所得を確定するためにしていただくものです。
また、国民健康保険税(料)や介護保険料などの算出、算定、国民年金保険料の免除申請、保育所の入所手続き、課税(非課税)・所得証明書の発行などの基礎資料となります。収入がなかった方も申告してください。
ただし、市内にお住まいの方の扶養になっている方は除きます。
(注釈)所得税の確定申告をした方は、原則、市民税・県民税の申告は必要ありません。
市民税・県民税の申告が必要な方
市民税・県民税の申告が必要な方は、以下に掲げる方が主に該当します。
令和7年1月1日現在、飯能市内在住で次のいずれかに該当する方
給与所得者の方
- 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない方
(注釈)パートやアルバイトなども含みます。 - 給与収入以外に収入のある方で、営業所得、農業所得、不動産所得、配当所得などが200,000円以下の方
給与所得以外の方
- 所得税が課税にならない営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得などの収入がある方
(注釈)所得税が課税にならないとは、所得金額の合計額よりも所得控除の合計額が大きい方になります。 - 公的年金等の所得があり、かつ確定申告が不要の方で、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの所得控除を受ける方
(注釈)公的年金等の所得があり、かつ確定申告の不要な方とは、公的年金等の収入金額が、4,000,000円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が200,000円以下の方です。 - 令和6年1月1日から12月31日の間に収入がなく、市内在住の方の税法上の扶養に入っていない方
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年12月23日