入湯税

更新日:2023年01月31日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられる目的税です。(地方税法第701条)

(1)納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客の方に課税されます。入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。(特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が、入湯客の方に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税を市に納入していただく方式です。)

(2)税率

150円(入湯客一人一日につき) 

(3)課税免除

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 専ら日帰り客の利用に供される施設において、入湯料金1,000円(消費税含まず)以下で入湯する方

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財務部 市民税課
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