市たばこ税

更新日:2023年01月31日

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 市たばこ税は、製造たばこの卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者)が製造たばこを市内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、卸売販売業者等に課するものです。

  • 特定販売業者とは … たばこ事業法第11条第1項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による自ら輸入したたばこの販売を業とする財務大臣の登録を受けた者
  • 卸売販売業者とは … たばこ事業法第20条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による卸売販売業の財務大臣の登録を受けた者 
  • 小売販売業者とは … たばこ事業法第22条第1項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による小売販売業の財務大臣の許可を受けた者 

たばこの代金には、市の財源となる税(1箱で代金の約4分の1)が含まれています。
市たばこ税は、たばこを買った販売店が所在する市に納められますので、たばこは市内でお買い求めください。

市たばこ税率(1,000本当たり)

市たばこ税率一覧
実施時期 旧3級品以外の税率
(1,000本につき)
旧3級品の税率
(1,000本につき)
現行 5,262円 4,000円
平成30年10月1日から 5,692円 4,000円
令和元年10月1日から 5,692円 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円 6,552円

(注意)令和元年10月1日から、旧3級品の紙巻たばこ(注釈1)に係る特例税率は廃止されました。

(注釈1)旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。

たばこ一箱(20本入り)の価格の内訳(定価490円の場合)

  • 国たばこ税 116.04円
  • 県たばこ税 18.60円
  • 市たばこ税 113.84円
  • たばこ特別税 16.40円
  • 消費税 44.54円
  • 製造費等 180.58円

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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