鉱産税
税の内容
納税義務者
鉱物の堀採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課税されます。
税率
100分の1。
ただし、毎月1日から同月末日までの期間内において、堀採された鉱物の価格が200万円以下の場合は、100分の0.7となります。
申告と納付
鉱産税の納税義務者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内に堀採した鉱物について、 課税標準額、税額等を記載した申告書を提出し、その申告した税金を納付することとなっております。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日