鉱産税

更新日:2023年01月31日

ページID : 4148

税の内容

納税義務者

鉱物の堀採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準としてその鉱業者に課税されます。

税率

100分の1
ただし、毎月1日から同月末日までの期間内において、堀採された鉱物の価格が200万円以下の場合は、100分の0.7となります。

申告と納付

鉱産税の納税義務者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内に堀採した鉱物について、 課税標準額、税額等を記載した申告書を提出し、その申告した税金を納付することとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
お問い合わせフォーム