マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出・転入手続

更新日:2023年05月09日

ページID : 5984

個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)や住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、カードを利用した特例転出・特例転入手続きができます。特例転出をした場合、転出証明書の交付を受けることなく、転入手続きができます。

特例転出届

転出手続きは引越予定日の約30日前からできます。

1. 特例転出届ができる場合

  • 転出する方または同じ世帯の中に有効なマイナンバーカードや住基カードをお持ちの方がいること
  • 転出する本人または同じ世帯の方が転出手続きをすること
  • 転出先が国内であること

2. 届出人

本人または世帯主

3. 受付窓口

市役所市民課(本庁舎1階)

受付時間…月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)

受付時間…月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

(注意)飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。

4. お持ちいただくもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、印鑑、印鑑登録証(飯能市で印鑑登録をしていた方)

特例転入届

前住所地で特例転出手続きを行った場合は、転入の際に特例転入手続きができます。飯能市に住み始めた日から14日以内に手続きをしてください。

1. 届出人

本人または同じ世帯の方(前住所地で同じ世帯だった方)
(注意)代理人による届け出はできません。

2. 受付窓口

市役所市民課(本庁舎1階)
受付時間…月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

  • 飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。
  • マイナンバーカードや住基カードの継続利用、住所変更手続き等は地区行政センターでは取り扱いません。市民課へお越しください。

3. お持ちいただくもの

前住所地で使っていたマイナンバーカードまたは住基カード(暗証番号が必要です)

  • 同じ世帯の方が本人に代わって届け出する場合は、本人のマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちください。また、暗証番号が必要になりますので、あらかじめ本人にご確認のうえお越しください。窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)もお持ちください。
  • マイナンバーカードの記載事項変更とともに電子証明書の発行を希望される場合は、本人が窓口へお越しください。その際、マイナンバーカードのほかに本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)が必要です。

4. その他

定められた期間を経過した場合や暗証番号の入力ができない場合は、転入手続きができなくなることがありますのでご注意ください。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードの券面記載事項に変更があった場合

住所異動(転居・転入)や戸籍の届出(婚姻届・離婚届等)により、住所変更や氏名変更があった場合、追記欄に変更した内容を記載しますので、届出の際にマイナンバーカードや住基カードをお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:042-973-2112 ファクス番号:042-974-2733
お問い合わせフォーム