障害児福祉手当について

更新日:2024年04月01日

ページID : 6004

対象者

20歳未満で、次のいずれかに該当する方(施設入所中、障害を支給事由とする年金を受給している方を除く)に支給します。

  1. 身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
  2. 知的障害であって、療育手帳〇A(最重度)相当の方
  3. 精神障害、血液疾患等で上記と同程度の障害を有する方
(注意)所定の診断書により、判定されます。

支給制限

  • 障害者本人又はその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある方(年1回、現況届の提出が必要です。)
  • 施設に入所している方
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方

手当額

月額 15,690円

支給方法

申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年2月・5月・8月・11月の10日頃に、その前月分までの3カ月分を受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。

申請にあたって

申請方法等の詳細については、お問い合わせください。

すでに受給している方へ

亡くなった場合

届出が必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

市内転居または転入の場合

住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

氏名が変わる場合

氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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