特別児童扶養手当について

更新日:2023年04月01日

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特別児童扶養手当とは

 精神又は身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを育てている方のうち、主として生計を維持している方に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
  2. 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき。
  3. 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。

支給額

手当は1年に3回、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。

一覧
障害の状態 月額(1人について)
1級(重度) 53,700円
2級(中度) 35,760円

所得制限額

申請する方やその配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。

所得制限額一覧
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人以上 扶養親族1人につき380,000円を加算 扶養親族1人につき213,000円を加算

申請

子どもを養育している父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が申請者となります。子育て支援課(本庁舎1階)で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  1. 申請者と対象児童の戸籍謄本 《発行から1か月以内のもの》
  2. 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)
    (注意)申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号を記入いただきます。
  3. 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  4. 申請者名義の金融機関口座(通帳、キャッシュカード等)
  5. 印鑑
  6. 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳、身体障害者手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください)

その他、申請者の個々の状況により提出いただく書類が必要となる場合があります。ご不明な点等がある場合は、子育て支援課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
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