転居手続き

更新日:2023年01月31日

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飯能市内で引越しをした場合は、新しい住所地に住み始めてから14日以内に転居手続きをしてください。

1. 届出人

本人または同じ世帯の方(前住所地で同じ世帯だった方)
それ以外の方が手続きに来る場合は、本人からの委任状が必要です。

2. 受付窓口

市役所市民課(本庁舎1階)、各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)

  • 受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
  • 飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は継続利用の手続きが必要となりますので、市役所市民課へお越しください。

3. お持ちいただくもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、印鑑、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)、在留カード(外国人の方)

  • 区画整理地内に家を新築し転居する場合は、区画整理事務所が発行する住民登録用住所照合票(原本)をお持ちください。
  • 住居表示実施区域内に家を新築し、転居する場合は、事前に住居表示の申請手続きを行ってください。

4. その他の手続き

国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小・中学校関係の手続き等が必要になる場合があります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:042-973-2112 ファクス番号:042-974-2733
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