身体障害者手帳について

更新日:2023年01月31日

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制度概要

障害の程度によって1級から6級までに区分され、埼玉県知事が認定、交付します。身体障害者手帳を所持することで、補装具・日常生活用具の交付、更生医療の給付、重度心身障害者医療費の支給、各種手当の支給、その他の制度による福祉措置(税金の控除・減免、運賃の割引等)などのサービスが受けられます。

対象者

視覚(視力の低下・視野が狭い)、聴覚(耳が聞こえない)、音声・言語・そしゃく(話すことができない)、肢体不自由(身体の一部が欠けている、または不自由)、内部(心臓、腎臓、呼吸器、直腸、膀胱、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)、平衡感覚に永続する障害がある方。

申請に必要なもの

  1. 診断書(15条指定医師により作成されたもの)
  2. 調書
  3. マイナンバーのわかるもの
  • 15条指定医師とは
身体障害者福祉法第15条により上記診断書を作成する医師として、都道府県知事が指定する全国共通の医師です。手帳取得を希望される際には、この医師にご相談ください。市内の指定医師は、当課までお問い合わせください。

すでに手帳がある方へ

亡くなった場合

手帳の返還の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

市内転居または転入の場合

住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

氏名が変わる場合

氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

手帳を紛失した場合

再発行の手続きが必要です。再発行には少なくとも1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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