育成医療について

更新日:2024年03月31日

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制度概要

現存する疾患があり、これを放置すれば将来障害が残ると認められる児童であって、その障害を除去又は軽減することにより生活能力を得るための医療。また、確実な治療効果が期待できるものであることが必要です。

対象者

18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語、そしゃく機能、内部障害又は免疫機能などの障害を持つ児童。

自己負担

本人及び扶養義務者の所得により医療費の一部負担があります。

申請に必要なもの

  1. 意見書(診断書)
  2. 健康保険証
  3. 個人番号確認書類
  4. 本人確認書類

すでに受給者証がある方へ

亡くなった場合

受給者証を返還していただく必要がありますので、窓口までお持ちください。

市内転居または転入の場合

住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

氏名が変わる場合

氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

受給者証を紛失した場合

再発行の手続きが必要です。再発行には少なくとも1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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