ひとり親家庭等医療費支給制度

更新日:2023年04月01日

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令和5年4月1日から現物給付を開始します

現物給付とは
ひとり親家庭等医療費の受給者が医療機関等の窓口で医療費を支払う代わりに、受給
者証を発行する自治体が医療機関等にその医療費を支払うことを、見かけ上、医療
費を支払うことなく医療というサービス(現物)の給付を受けることから、「現物
給付」と呼びます。
このことにより、埼玉県内の医療機関等を受診した際に、原則、窓口での一部負担
金の支払いがなくなります。

・対象となる医療機関等
埼玉県内に所在する医療機関等
(注意)埼玉県内の医療機関等でも現物給付に対応していない場合もあります。
(注意)柔道整復師(接骨院、整骨院)は、飯能市内及び日高市内の柔道整復師が対象。
         柔道整復師によっては現物給付に対応していない場合もあります。

対象となる方

  • 児童扶養手当の受給資格を持つ、ひとり親家庭の父または母とその児童
    ⇒ 児童扶養手当の受給資格については子育て支援課の次のリンクをご覧ください
  • 市内に住所があり、国民健康保険や健康保険組合などに加入している、ひとり親家庭の父または母とその児童
  • 養育者および養育者が養育する児童
    (注意)児童とは、18歳到達後の最初の3月31日までの方です。

医療機関等にかかるときは

健康保険証または保険証として利用登録したマイナンバーカードと「ひとり親家庭等医療費受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示して受診してください。

・埼玉県内の医療機関等で現物給付に対応し、「ひとり親家庭等医療費受給者証」
   が使用できる場合は、保険診療分の一部負担金が無料になります
 (この場合飯能市に請求する必要はありません)

・埼玉県外の医療機関等、または埼玉県内の医療機関等で現物給付に対応していな
   いため「ひとり親家庭等医療費受給者証」が使用できなかった場合は健康保険証
   を窓口に提示して、医療費をお支払いください

 

対象となる医療費

保険診療による一部負担金を助成します。ただし、自己負担金、健康保険組合などから支給される附加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。

(注意)対象にならないもの

  1. 健康保険適用外の費用(健康診断・予防接種代・薬の容器代・入院時の個室料・おむつ代など)
  2. 診断書、証明書にかかった文書料、手数料
  3. 交通事故などの第三者行為による医療費
  4. 保育所、幼稚園、学校等での傷病であって、日本スポーツ振興センター法による共済給付が適用される場合

一部負担金について

・現物給付の対象となる医療費について
保険診療一部負担金1人1か月21,000円未満までは現物給付の対象となります。
21,000円以上になった時点で一部負担金を窓口で支払い、飯能市へ医療費を請求し
てください。
また、加入している健康保険に高額療養費として申請が必要になる場合があります。

・自己負担金について
外来・・・1つの医療機関等につき1人1か月1,000円
入院・・・入院1日につき1,200円
(注意)市民税が非課税の方は、上記の自己負担金はありません。
(注意)入院時の食事代(課税、非課税により支給額が異なります)についても対象となります。

受給者証の一部負担金の欄に、自己負担金の記載がある場合には、現物給付の対象
となる限度額(21,000円未満の医療費)内であっても自己負担金の窓口での支払い
が必要
です。
保険診療の一部負担金が自己負担金に満たない場合は、一部負担金と同額を自己負
担金として支払います。

(注意)調剤薬局については、市民税が課税の対象者であっても自己負担金は発生しません。

登録手続き

医療費の助成を受けるには、あらかじめ受給資格を登録し「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けてください。

次の場合は届出が必要です。

  • 加入している健康保険や振り込み先の口座などの登録内容に変更があるとき
  • 受給者の住所が変わったとき(転居・転出)
  • 受給者が生活保護を受けるようになったとき
  • 他の医療費給付制度(重度心身障害者及び子ども医療費)の該当となったとき

医療費の申請方法

  1. 以下の場合は医療費の申請が必要になります。
    ・埼玉県内の医療機関等で医療機関等が現物給付に対応していないため、受給者証が使用できなかった場合。
    ・埼玉県内の医療機関等で保険診療分の一部負担金が1人1か月21,000円以上にな
       った場合。
    ・埼玉県外の医療機関等を受診した場合。
  2. 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項を記入してください。
  3. 医療機関で証明を受けるか、領収書(氏名・診療日・保険点数・一部負担金・領収印のあるもの)を添付して、保険年金課・各地区行政センター・飯能駅サービスコーナーいずれかの窓口へ提出してください(やむを得ない場合は郵送でも結構です(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所保険年金課 宛))
  4. 申請書提出月の翌月に指定口座への振り込みにより支給いたします。
  • 医療機関での証明に代えて、領収書(受診者名・診療月・保険点数・支払額・発行日・発行者名が明記され、領収印が押印されているもの)の添付でも構いません。
  • 1医療機関・1か月ごとに1枚の申請書が必要です(入院と通院、診療と薬局が分かれている場合は別にしてください)。
  • 1医療機関で1か月の保険診療一部負担金が21,000円以上の場合は、高額療養費の支給について確認するため、同意書を提出してください(認印が必要です)。なお、確認に時間を要するため、概ね3~5か月ほど支給が遅くなります。
  • 申請書・同意書は保険年金課等の申請窓口にて配布しています。

ひとり親家庭等医療費支給申請書

申請期限

申請の時効は、診療から5年です。

柔道整復師の方へ

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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