重度心身障害者医療費支給制度

更新日:2024年04月01日

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令和5年度4月1日から現物給付を開始します

  • 現物給付とは
    重度心身障害者医療費の受給者が医療機関等の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を発行する自治体が医療機関等にその医療費を支払うことを、見かけ上、医療費を支払うことなく医療というサービス(現物)の給付を受けることから、「現物給付」と呼びます。
    このことにより、埼玉県内の医療機関等を受診した際に、原則、窓口での一部負担金の支払いがなくなります。
  • 対象となる医療機関等
    埼玉県内に所在する医療機関等
    (注意)埼玉県内の医療機関等でも現物給付に対応していない場合もあります。
    (注意)柔道整復師(接骨院、整骨院)は、飯能市内及び日高市内の協定を締結した柔道整復師が現物給付の対象になります。

医療機関等にかかる場合

  • 健康保険証または保険証として利用登録したマイナンバーカード「重度心身障害者医療費受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示してください
  • 埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診された場合、受給者証に記載されている限度額までの医療費に限り窓口での支払いはありません。
  • 埼玉県外の医療機関等、埼玉県内の医療機関等で現物給付に対応していない場合、または受給者証に記載されている限度額を超えた医療費の場合は、窓口での支払いが必要になります。医療費を支払った後、医療費支給申請書を提出してください。

(注意)特定疾病受領証(マル長)適用時の人工透析に係る院外処方による調剤は、埼玉県内であっても現物給付の対象となりません。薬局窓口で医療費をお支払いいただき、ご加入の健康保険に高額療養費の申請をしてください。

ご加入の健康保険の高額療養費に該当しない場合は、市に申請をしてください。

対象となる方

市内に住所があり、国民健康保険や健康保険組合などに加入している方で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
  2. 療育手帳a.、A、Bをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  4. 65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けられる方

(注意)市外に住所がある方でも、1~3のいずれかに該当し、かつ次のいずれかに該当する場合は対象となります。

  • 飯能市から援護を受け、市外にある障害者援護施設に入所している方
  • 国民健康保険の住所地特例により、飯能市の国民健康保険に加入し、市外の施設に入所している方

(注意)65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は、当制度の対象外です。

対象となる医療費

埼玉県外の医療機関等または埼玉県内の医療機関等で保険診療の一部負担金をお支払いされた際に支給します。ただし、健康保険組合などから支給される附加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。また、上記3により当制度の対象となった方(精神障害者保健福祉手帳1級の方)の精神病床への入院費用は対象外です。

登録手続き

医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給資格を登録し「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けてください。

次の場合は届出が必要になります。

  • 加入している健康保険や振り込み先の口座に変更があるとき 
  • 受給者の住所が変わったとき(転居・転出)
  • 受給者が生活保護を受けるようになったとき
  • 障害者手帳の記載内容に変更があったとき

(注意)障害者手帳に有効期限が記載されている場合、所定の手続きをされないと期限満了と同時に医療費の助成も受けられなくなります。

医療費の申請方法

  1. 以下の場合は医療費の申請が必要になります。
    埼玉県内の医療機関等を受診した際に、医療機関等が現物給付に対応していないため、受給者証が使用できなかった場合。
    埼玉県内の医療機関等で保険診療分の一部負担金が1人1か月21,000円以上になった場合。(飯能市国民健康保険、飯能市の後期高齢者医療被保険者の方は、埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診された場合、21,000円の限度額は無く窓口での支払いは必要ありません)
    ・埼玉県外の医療機関等を受診した場合。
  2. 医療機関等受診後、「重度心身障害者医療費支給申請書」に必要事項を記入してください。 
  3. 医療機関で証明を受けるか、領収書(氏名・診療日・保険点数・一部負担金・領収印のあるもの)を添付して、保険年金課・各地区行政センター・飯能駅サービスコーナーいずれかの窓口へ提出してください(やむを得ない場合は郵送でも結構です)。 
  4. 申請書提出月の翌月に指定口座への振り込みにより支給いたします。 
  • 1医療機関・1か月ごとに1枚の申請書が必要です(入院と通院、診療と薬局が分かれている場合は別にしてください)。  
  • 1医療機関で1か月の保険診療一部負担金が21,000円以上の場合は、高額療養費の支給について確認するため、同意書を提出してください(認印が必要です)。なお、確認に時間を要するため、概ね3~5か月ほど支給が遅くなります。 
  • 申請書・同意書は保険年金課等の申請窓口にて配布しています。

重度心身障害者医療費支給申請書

後期高齢者医療受給者の方

後期高齢者医療受給者の方は、かかった医療費を市で確認して自動的に支給しますので、申請は不要です。
(注意)確認に必要な書類が市に届くまで時間を要するため、支給は診療月の約7か月後になります。 

申請期限

申請の時効は、診療から5年です。

平成31年1月1日から、所得制限が設けられています。

 飯能市では、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を支給する制度を実施していますが、平成31年1月1日から、所得制限を設け、一定の所得がある場合は制度の対象外としています。

所得制限の内容

本人のみの所得が下記の金額を超える場合は、助成対象外となります。

所得制限の内容一覧
扶養親族等の数 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円
  • 国の特別障害者手当の所得基準に準じます。
  • 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算します。
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算します。

所得審査

  • 所得審査の対象は未成年者を含め、本人の所得のみです。
  • 新規申請では、1月から9月申請は前々年所得、10月から12月申請は前年所得で審査となります。
  • 更新では、毎年10月1日の更新時に前年所得で審査となります。

所得制限の対象

  • 新規申請者 平成31年1月1日以降
  • 全ての受給者 令和4年10月1日以降

柔道整復師の方へ

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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