重度心身障害者医療費支給制度
令和5年度4月1日から現物給付を開始します
- 現物給付とは
重度心身障害者医療費の受給者が医療機関等の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を発行する自治体が医療機関等にその医療費を支払うことを、見かけ上、医療費を支払うことなく医療というサービス(現物)の給付を受けることから、「現物給付」と呼びます。
このことにより、埼玉県内の医療機関等を受診した際に、原則、窓口での一部負担金の支払いがなくなります。 - 対象となる医療機関等
埼玉県内に所在する医療機関等
(注意)埼玉県内の医療機関等でも現物給付に対応していない場合もあります。
(注意)柔道整復師(接骨院、整骨院)は、飯能市内及び日高市内の協定を締結した柔道整復師が現物給付の対象になります。
医療機関等にかかる場合
- マイナ保険証等の加入する健康保険が確認できる書類と「重度心身障害者医療費受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示してください。
- 埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診された場合、受給者証に記載されている限度額までの医療費に限り窓口での支払いはありません。
- 埼玉県外の医療機関等、埼玉県内の医療機関等で現物給付に対応していない場合、または受給者証に記載されている限度額を超えた医療費の場合は、窓口での支払いが必要になります。医療費を支払った後、医療費支給申請書を提出してください。
(注意)特定疾病受領証(マル長)適用時の人工透析に係る院外処方による調剤は、埼玉県内であっても現物給付の対象となりません。薬局窓口で医療費をお支払いいただき、ご加入の健康保険に高額療養費の申請をしてください。
ご加入の健康保険の高額療養費に該当しない場合は、市に申請をしてください。
対象となる方
市内に住所があり、国民健康保険や健康保険組合などに加入している方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
- 療育手帳a.、A、Bをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けられる方
(注意)市外に住所がある方でも、1~3のいずれかに該当し、かつ次のいずれかに該当する場合は対象となります。
- 飯能市から援護を受け、市外にある障害者援護施設に入所している方
- 国民健康保険の住所地特例により、飯能市の国民健康保険に加入し、市外の施設に入所している方
(注意)65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は、当制度の対象外です。
対象となる医療費
埼玉県外の医療機関等または埼玉県内の医療機関等で保険診療の一部負担金をお支払いされた際に支給します。ただし、健康保険組合などから支給される附加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。また、上記3により当制度の対象となった方(精神障害者保健福祉手帳1級の方)の精神病床への入院費用は対象外です。
受給資格の登録
医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給資格を登録し「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けてください。
次の場合は届出が必要になります。
- 加入する健康保険や振込口座に変更があるとき
- 受給者の住所が変わったとき(転居・転出)
- 受給者が生活保護を受けるようになったとき
- 障害者手帳の記載内容に変更があったとき
(注意)障害者手帳に有効期限が記載されている場合、所定の手続きをされないと期限満了と同時に医療費の支給も受けられなくなります。
医療費の申請方法と支給(振込)について
- 以下の場合は医療費の申請が必要になります。
・埼玉県内の医療機関等を受診した際に、医療機関等が現物給付に対応していないため、受給者証が使用できなかった場合。
・埼玉県内の医療機関等で保険診療の一部負担金が1人1か月21,000円以上になった場合。(飯能市国民健康保険、飯能市の後期高齢者医療被保険者の方は、埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診された場合、21,000円の限度額は無く窓口での支払いは必要ありません)
・埼玉県外の医療機関等を受診した場合。 - 医療機関等受診後、「重度心身障害者医療費支給申請書」に必要事項を記入してください。
- 医療機関で証明を受けるか、領収書(氏名・診療日・保険点数・一部負担金・領収印のあるもの)を添付して、保険年金課・各地区行政センター・飯能駅サービスコーナーいずれかの窓口へ提出してください(やむを得ない場合は郵送でも結構です)。
- 申請書提出月の翌月に指定口座への振り込みます。
- 1医療機関・1か月ごとに1枚の申請書が必要です(入院と通院、診療と薬局が分かれている場合は別にしてください)。
- 1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金が21,000円以上の場合は、高額療養費や付加給付金の支給について確認するため、加入する健康保険組合から発行される支給(不支給)決定通知書が必要です。支給(不支給)決定通知書がお手元にない場合は、同意書をご提出ください(全国健康保険協会に加入の方は除く)。同意書による確認の場合は、確認に時間を要するため、概ね3~5か月ほど支給が遅くなります。
- 高額療養費等の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
- 申請書・同意書は保険年金課等の申請窓口にて配布しています。
重度心身障害者医療費支給申請書
重度心身障害者医療費支給申請書 (PDFファイル: 122.1KB)
後期高齢者医療受給者の方
後期高齢者医療受給者の方は、かかった医療費を市で確認して自動的に支給しますので、申請は不要です。
(注意)確認に必要な書類が市に届くまで時間を要するため、支給は診療月の約7か月後になります。
申請期限
申請の時効は、診療から5年です。
平成31年1月1日から、所得制限が設けられています。
飯能市では、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を支給する制度を実施していますが、平成31年1月1日から、所得制限を設け、一定の所得がある場合は制度の対象外としています。
所得制限の内容
本人のみの所得が下記の金額を超える場合は、助成対象外となります。
扶養親族等の数 | 所得制限基準額 | 給与収入換算額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,027,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,449,000円 |
- 国の特別障害者手当の所得基準に準じます。
- 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算します。
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算します。
所得審査
- 所得審査の対象は未成年者を含め、本人の所得のみです。
- 新規申請では、1月から9月申請は前々年所得、10月から12月申請は前年所得で審査となります。
- 更新では、毎年10月1日の更新時に前年所得で審査となります。
所得制限の対象
- 新規申請者 平成31年1月1日以降
- 全ての受給者 令和4年10月1日以降
適正受診にご協力ください
限りある財源の中で医療費支給制度を継続させるために、医療機関等を受診するときには適正な受診を心がけ、医療費の抑制にご協力ください。
夜間・休日の受診はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割高料金で医療費が高くなります。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴や健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴がわかるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
はしご受診(重複受診)は控えましょう
重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品をご存知ですか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合がありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
埼玉県救急電話相談を利用しましょう
急な病気やけがに関して、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師に相談できます。また、受診できる医療機関(歯科、口腔外科、精神科を除く)のご案内もしています。
電話 #7119または、048-824-4199
柔道整復師の方へ
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年11月29日