配偶者の扶養から外れたとき

更新日:2023年03月23日

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配偶者の扶養から外れたとき (離婚・収入増など)

手続き

 第3号被保険者が、離婚や収入増の理由により、第2号被保険者の配偶者の扶養を外れたときは、市役所保険年金課国民年金担当窓口にて第1号被保険者への種別変更(第3号被保険者 → 第1号被保険者)の手続きをしてください。

手続き先

市役所保険年金課国民年金担当(10番窓口)

必要なもの

  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 扶養から外れた日の確認できる書類

本人および世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をご持参ください。

詳しくは、日本年金機構 所沢年金事務所までお問い合わせください。
電話番号:04-2998-0170

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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