療育手帳について

更新日:2023年01月31日

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制度概要

知的障害の程度により〇A(最重度)、A(重度)、B(中度)又はC(軽度)に区分されています。
知的障害者に対する援護等は、身体障害者と同様に療育手帳の交付を受けていることが基本となっています。ただし、社会通念上知的障害と考えられる方も対象となります。主な援護等は、重度心身障害者医療費の支給、各種手当の支給、その他の制度による福祉措置(税金の控除・減免等)があります。身体障害者手帳はおおむね生涯認定であるのに対し、療育手帳は有期認定であるため、再判定が必要となります。

対象者

児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談部門)で、知的障害と認定された方

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 母子手帳など本人の成育歴に関するもの
  3. マイナンバーのわかるもの

すでに手帳がある方へ

亡くなった場合

手帳の返還の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

市内転居または転入の場合

住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

氏名が変わる場合

氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

手帳を紛失した場合

再発行の手続きが必要です。再発行には少なくとも1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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