特別障害者手当について

更新日:2024年04月01日

ページID : 5961

20歳以上で、重度の障害のため日常生活において常時介護を要する状態にある方に支給します。

対象者

  • 身体障害者手帳1級から2級程度の障害が重複している場合
  • 肢体不自由に係る障害の一つにつき身体障害者手帳1級程度
  • 療育手帳〇A(最重度)程度
  • 精神保健福祉手帳1級程度
  • 重度の内部障害および血液疾患等で、日常生活上絶対安静の場合
(注意)所定の診断書により、判定されます。

支給制限

  • 障害者本人又はその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある方(年1回、現況届の提出が必要です。)
  • 施設に入所している方
  • 継続して3カ月をこえて病院等に入院している方

手当額

月額 28,840円

支給方法

申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年2月・5月・8月・11月の10日に、その前月分までの3カ月分を受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。

申請にあたって

支給にあたり専用の診断書による判定があります。申請方法等の詳細についてはお問い合わせください。

すでに受給している方へ

亡くなった場合

届出が必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

市内転居または転入の場合

住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

氏名が変わる場合

氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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