出産・葬祭の給付

更新日:2023年04月01日

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「出産育児一時金」について

出産育児一時金
区分 金額
お子さんが生まれた方で、産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩された場合 500,000円
妊娠12週以上22週未満で分娩された方や、産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩された場合 488,000円
  • 出産育児一時金は、原則として医療保険者から医療機関に直接支払われます(直接払制度)。
  • 妊娠12週(85日)以上の死産や流産も支給対象となります。

(注意)産科医療補償制度
出産に関連して重度脳性麻痺を発症したお子さんとその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同様の事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。出産の医療事故により重度脳性麻痺を発症した場合は、一定の金額が補償金として支払われるようになります。
産科医療保障制度対象医療機関での分娩の場合は、488,000円に掛け金12,000円を加算して支給します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の被保険者証
  • 医療機関との直接払契約書、または領収書
  • 世帯主様名義の通帳(本人払いの場合のみ)
  • 母子手帳(本人払いの場合のみ)

(注意)本人払い
直接払制度を利用しなかった方に、飯能市国民健康保険から被保険者の属する世帯の世帯主に出産育児一時金を支払う制度です。

退職後6か月以内に出産される方は、以前の健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。

退職後6か月以内に出産され、在職中に1年以上健康保険に加入していた方には、退職まで加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
支給方法や必要書類等詳細は、該当する健康保険へ直接お問い合わせください。

  • その他、詳しくは「保険年金課」(内線141)までお問い合わせください。
  • 社会保険加入者は、各事業所に確認してください。

「葬祭費」について

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主等)に50,000円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効となります。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状、または火葬の領収証
  • 振込先口座がわかるもの(通帳等)

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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