後期高齢者医療制度

更新日:2023年11月17日

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後期高齢者医療制度について

運営のしくみ

 この制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 市役所では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引渡し等、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

埼玉県後期高齢者医療広域連合について

この制度の運営主体である『埼玉県後期高齢者医療広域連合』については、次のリンクをご覧ください。

対象者

  1. 75歳以上の方(加入している国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等を脱退していただき、すべて後期高齢者医療制度に移行します)
  2. 一定の障がいがある方で埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方(加入は任意ですが、加入する場合は申請が必要となります)

対象となる日

  • 75歳の誕生日から
  • 75歳以上の方が転入、又は、資格を取得された日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から

被保険者証(保険証)の交付

後期高齢者医療制度の被保険者には、1人につき1枚です。
これから75歳になられる方については、誕生日までに送付いたします。

医療機関にかかるとき

保険証を病院に提示し、かかった医療費の一部(1割、2割または現役並み所得者は3割)を負担していただきます。

窓口での手続きについて

  1. 被保険者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    (注意)顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きでないものは2点が必要です。
  2. 後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。
  • 顔写真付きの本人確認書類がない場合、窓口にお越しいただいても手続きできない場合がございます。
  • ご本人様が手続きできない場合は、下記リンクの委任状を記入していただき、代理人の方の本人確認書類もお持ちください。

転入、転出、転居、氏名の変更等

(市民課で届け出をしてください)

生活保護を受けることになったとき

後期高齢者医療制度の資格を喪失するため、下記の書類を持参のうえ、手続きをしてください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 保護決定通知書
  • その他、交付された書類(限度額適用・標準負担額減額認定証など)

お亡くなりになったとき

【葬祭費の申請】 

被保険者がお亡くなりになったとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

(注意)葬祭を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  • 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの
    (例:会葬礼状、葬儀または火葬費用の領収書などいずれか1点)
  • 葬祭執行者(喪主)名義の口座の口座番号等が確認できるもの
  • 喪主とは別の方の口座に振り込む場合(委任状、その方の名義の口座番号等が確認できるもの)

【市へ返却する書類】

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている方)
  • 特定疾病療養受領証等(交付されている方)

窓口負担の見直し(2割負担施行)について

令和4年10月1日から施行され、一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割負担となりました。
2割負担となる方の外来の医療費の負担を抑える配慮措置が令和7年9月30日まで行われます。
配慮措置や制度改正の趣旨などの詳細は下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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