後期高齢者医療制度

更新日:2024年12月02日

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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは、だれもが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的としてつくられた独立した医療保険制度です。

運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、被保険者資格の管理や保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行います。 市役所では、後期高齢者医療資格確認書などの引渡し、各種申請の受付、保険料の徴収などを行います。

埼玉県高齢者医療広域連合については、次のリンクをご覧ください。

被保険者となる方

  • 75歳以上の方
  • 65~74歳で一定の障がいの状態にある方(本人の申請により、広域連合の認定を受けた方)

上記に該当する方(生活保護受給者等を除く)は、それまで加入していた公的医療保険(国民健康保険、健康保険組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

被保険者となる日

  • 75歳の誕生日から
  • 75歳以上の方が転入、または資格を取得された日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から

後期高齢者医療資格確認書・マイナ保険証について

令和6年12月2日以降に75歳になる方には「後期高齢者医療資格確認書」が誕生日の1週間前頃までにご自宅に郵送されます。有効期限は令和7年7月31日です。 すでに資格取得していて、お手元に有効期限が令和7年7月31日の「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方は、有効期限まで被保険者証をご使用いただけます。

有効期限後(令和7年7月31日以降)の被保険者証の取扱いについて

マイナンバーカードをお持ちの方は、利用登録をすることで保険証として使用できます。 マイナンバーカードをお持ちでない方、またはマイナンバーカードを持っているが利用登録を行っていない方には「後期高齢者医療資格確認書」を交付します。

窓口負担の見直し(2割負担施行)について

令和4年10月1日から、一定の所得のある被保険者の窓口負担が2割負担となりました。 2割負担となる方の外来の医療費の負担を抑える配慮措置が、令和7年9月30日まで行われます。 配慮措置や制度改正の趣旨は、次のリンクをご覧ください。

転入、転出、転居、氏名の変更等

市民課で届け出をしてください。

生活保護を受けることになったとき

後期高齢者医療制度の資格を喪失するため、下記の書類をお持ちのうえ、手続きをしてください。

必要書類

  1.  保護決定通知書
  2. 後期高齢者医療被保険者証、または、後期高齢者医療資格確認書 (ただし、マイナ保険証利用者は不要です。)
  3. その他交付された書類(限度額適用・標準負担額減額認定証など)

お亡くなりになったとき

【葬祭費の申請】 

被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

(注意)葬祭を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  • 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの
    (例:会葬礼状、葬儀または火葬費用の領収書などいずれか1点)
  • 葬祭執行者(喪主)名義の口座の口座番号等が確認できるもの
  • 喪主とは別の方の口座に振り込む場合(委任状、その方の名義の口座番号等が確認できるもの)

【市へ返却する書類】

  • 後期高齢者医療被保険者証(または資格確認書)
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている方)
  • 特定疾病療養受領証等(交付されている方)

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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