ひとり親家庭等医療費支給制度

更新日:2025年01月01日

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令和7年1月診療分から自己負担金を廃止します

令和7年1月診療分から、市民税課税世帯の方にご負担いただいていた自己負担金を廃止します。制度改正により、課税状況に関係なく、すべての方が自己負担金なしとなります。

(注意)令和6年12月診療分までは、課税世帯の場合、自己負担金があります。支給額は自己負担金を控除した額となります。

 

自己負担金について
 

令和6年12月31日診療分まで

(課税世帯の場合)

令和7年1月1日診療分から

(課税状況に関係なく)

外来 1人につき、医療機関ごと、1,000円/月 なし
入院 1人につき、医療機関ごと、1,200円/日 なし

 

令和5年4月1日から現物給付を開始します

現物給付とは
ひとり親家庭等医療費の受給者が医療機関等の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を発行する自治体が医療機関等にその医療費を支払うことを、見かけ上、医療費を支払うことなく医療というサービス(現物)の給付を受けることから、「現物給付」と呼びます。
このことにより、埼玉県内の医療機関等を受診した際に、原則、窓口での一部負担金の支払いがなくなります。

・対象となる医療機関等
埼玉県内に所在する医療機関等
(注意)埼玉県内の医療機関等でも現物給付に対応していない場合もあります。
(注意)柔道整復師(接骨院、整骨院)は、飯能市内及び日高市内の柔道整復師が対象。柔道整復師によっては現物給付に対応していない場合もあります。

対象となる方

次の条件をすべて満たす方が対象になります。

  1. ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
  2. 市内に在住で医療保険に加入している方

(注意)児童扶養手当制度に準じた所得制限があります。

対象となる医療費

対象となるもの

保険診療による一部負担金および入院時食事療養標準負担額を支給します。

ただし、健康保険組合などから支給される附加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。

対象とならないもの

  1. 健康保険適用外の費用(健康診断・予防接種代・薬の容器代・入院時の個室料・おむつ代など)
  2. 診断書、証明書にかかった文書料、手数料
  3. 交通事故などの第三者行為による医療費
  4. 保育所、幼稚園、学校等の管理下における傷病・疾病であって、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が適用される場合

受給資格の登録

医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給資格を登録し「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けてください。

次の場合は届出が必要です

  • 加入する健康保険や振込口座などの登録内容に変更があるとき
  • 受給者の住所が変わったとき(転居・転出)
  • 受給者が生活保護を受けるようになったとき
  • 他の医療費給付制度(重度心身障害者及び子ども医療費)の該当となったとき

医療機関等にかかるときは

埼玉県内の現物給付を行う医療機関等の場合

マイナ保険証等の加入する健康保険が確認できる書類と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示して受診してください。1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金が21,000円未満の入院・通院に限り、無料となります。2,1000円以上になった場合は、受給者証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の申請をしてください。

埼玉県内の現物給付を行わない医療機関等や埼玉県外の医療機関等の場合

受給者証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の申請をしてください。

医療費の申請方法と支給(振込)について

  1. 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項を記入してください。
  2. 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に医療機関で証明を受けるか、領収書(氏名・診療日・保険点数・一部負担金・領収印のあるもの)を添付して、受診した翌月以降に保険年金課・各地区行政センター・飯能駅サービスコーナーいずれかの窓口へ提出してください(やむを得ない場合は郵送でも結構です(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所保険年金課 宛))
  3. 申請書提出月の翌月に指定口座へ振り込みます。
  • 医療機関ごと月ごとに1枚の申請書が必要です(入院と通院、診療と薬局が分かれている場合は別にしてください)。
  • 保険年金課以外に提出された場合は、保険年金課への回送に日数がかかる場合があり、振込が遅くなる場合があります。
  • 1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金が21,000円以上の場合は、高額療養費や付加給付金の支給について確認するため、加入する健康保険組合から発行される支給(不支給)決定通知書が必要です。支給(不支給)決定通知書がお手元にない場合は、同意書をご提出ください(全国健康保険協会に加入の方は除く)。同意書による確認の場合は、確認に時間を要するため、概ね3~5か月ほど支給が遅くなります。
  • 高額療養費等の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
  • 申請書・同意書は保険年金課等の申請窓口にて配布しています。

ひとり親家庭等医療費支給申請書

申請期限

申請の時効は、診療から5年です。

適正受診にご協力ください

限りある財源の中で医療費支給制度を継続させるために、医療機関等を受診するときには適正な受診を心がけ、医療費の抑制にご協力ください。

 

夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割高料金で医療費が高くなります。

 

かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう

何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴や健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴がわかるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。

 

はしご受診(重複受診)は控えましょう

重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

 

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合がありますので、医師・薬剤師にご相談ください。

 

埼玉県救急電話相談を利用しましょう

急な病気やけがに関して、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師に相談できます。また、受診できる医療機関(歯科、口腔外科、精神科を除く)のご案内もしています。

電話 #7119または、048-824-4199

柔道整復師の方へ

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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