原動機付自転車、軽自動車等の登録・廃車について
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録について
購入や譲渡により原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者となった方は、登録の手続が必要です。
登録手続は、飯能市役所または市内の各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)で受け付けています。
(1)登録手続が必要な場合
- 業者から購入した場合
- 業者や個人から譲り受けた場合
(2)登録手続に必要なもの
- 軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書(下記PDFファイルの他、市役所にも用意してあります。)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 販売証明書(業者等から購入した場合)
- 廃車証明書及び譲渡証明書(他者から譲り受けた場合)
- 委任状(手続を代理人に委任する場合。なお同一世帯・同居の親族の方が手続される場合は、委任状は不要。)
- (特定小型原動機付自転車の場合)販売証明書または廃車証明書及び譲渡証明書から特定小型原付と判断できないときは、要件を満たすことがわかるカタログ等
(3)その他
他市区町村から飯能市へ転入した方で、前住地で廃車をしていない原動機付自転車、小型特殊自動車を飯能市で登録する場合や、他市区町村の方から廃車をしていない原動機付自転車、小型特殊自動車を譲渡により飯能市で登録する場合は、他市廃車の手続を行っていますが、こちらの手続に関しましては、飯能市役所の市民税課のみでの受付となります。
軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 91.3KB)
原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車について
廃棄や譲渡等により原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者でなくなった方、飯能市から他市町村に転出したことで、市内に定置場(使用の本拠地)が無くなった方は、原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車及びナンバープレートの返納が必要となります。
廃車手続についても、飯能市役所または市内の各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)で受け付けています。
(1)廃車手続が必要な場合
- 廃棄等の処分をする場合
- 他人に譲渡する場合
- 飯能市から他市区町村に転出し市内に定置場がなくなる場合
- 販売店やリサイクル業者に下取りに出す場合
- 解体する場合
- 改造等で排気量が変更となる場合
- 盗難にあった場合
- 所有者が死亡した場合
(2)廃車手続に必要なもの
- 軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書(下記PDFファイルの他、市役所にも用意してあります。)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 標識交付証明書(紛失の場合は無くても可)
- ナンバープレート(必須)
- 委任状(手続を代理人に委任する場合。なお同一世帯・同居の親族の方が手続される場合、委任状は不要。)
(3)ナンバープレートが返納できない場合
盗難または紛失の場合は、警察署への届出が必要です。その後に市役所で廃車の手続をしてください。
(届出書を提出した警察署名、提出日、受理番号を記入していただきます。)
軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 88.5KB)
軽四輪等、軽二輪、二輪の小型自動車の申告先および問い合わせ先
軽自動車等を所有しているかどうかの判断は、所有している方の申告に基づきます。廃車するとき、譲渡するとき、売却するとき、名義変更するとき、転出するとき、盗難にあったときは速やかに申告してください。
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所・埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 (PDFファイル: 255.9KB)
車種 | 申告先 | お問い合わせ先 |
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飯能市役所市民税課 | 042-973-2115 |
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埼玉運輸支局所沢自動車検査事務所 | 050-5540-2029 |
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軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 | 050-3816-3111 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月18日