精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2023年01月31日

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制度概要

精神障害者の自立と社会参加の促進のために、本人の申請に基づき、埼玉県の審査のうえ交付されます。(非該当の場合もあります。)
有効期間は2年間です。有効期限の3か月前より更新申請が可能です。
障害の程度(1~3級)に応じて、各種福祉サービスが受けられます。

対象者

精神疾患を有する方(精神保健福祉法第5条)のうち、精神障害のために日常生活や社会生活への制約がある方。

申請に必要なもの

診断書で申請する場合

初診から6か月を経過していることが必要です。

  1. 診断書
  2. 申請書
  3. マイナンバーのわかるもの
 

障害年金で申請する場合

精神障害による障害年金を受給している方に限られます。
  1. 年金証書
  2. 直近の障害年金の振り込み通知書
  3. 申請書
  4. 同意書
  5. マイナンバーのわかるもの

すでに手帳がある方へ

亡くなった場合

手帳の返還の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

市内転居または転入の場合

住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

氏名が変わる場合

氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

手帳を紛失した場合

再発行の手続きが必要です。再発行には少なくとも1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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