精神通院医療について

更新日:2023年04月26日

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制度概要

統合失調症、うつ病、てんかんなどの病気を持つ方が通院してその治療を受けるとき、その医療費が軽減されます。薬局やデイケア等も含まれます。入院の医療費は対象になりません。有効期間は最長1年間で有効期間の終了日の3か月前から更新手続きができます。

対象者

精神疾患で外来治療を継続的に受けている方。

対象となる医療機関

この制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。通院している病院が指定自立支援医療機関となっているか、ご自身でご確認をお願いします。ご不明な場合はお問い合わせください。

費用負担

1割負担。ただし、「世帯」(同じ健康保険に加入している家族)の市民税額等に応じて、月額上限額までの支払いとなります。
なお、所得が一定以上ある「世帯」の方は、「重度かつ継続」に該当する場合を除き、給付の対象となりません。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 意見書
  3. 保険証または生活保護受給者証(写しでも可)
  4. 同意書
  5. マイナンバーのわかるもの
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請できます。同時に申請を行う場合、手帳用の診断書があれば自立支援医療の意見書は不要です。

すでに受給者証がある方へ

亡くなった場合

受給者証を返還していただく必要がありますので、窓口までお持ちください。

市内転居または転入の場合

住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

氏名が変わる場合

氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。

受給者証を紛失した場合

再発行の手続きが必要です。再発行には少なくとも1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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