解体工事に伴う下水道施設の取扱いについて

更新日:2023年08月25日

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公共下水道へ接続済みの建物があった土地で、建物を解体して更地にする際には、キャップ止め等により、公共下水道へ土砂や雨水が流れ込まないように施工をお願いします。
また、工事のために水道メーターを開栓または既存のメーターを閉栓せずに使用するが、公共下水道に接続させない場合には「下水道休止届」を提出してください。現地を確認後、工事期間中の下水道使用料の請求を休止します。公共下水道を使用していない場合でも、休止手続きをするまでは下水道使用料がかかりますのでご注意ください。

また、解体工事後等で建物の新築工事期間中に仮設トイレを設置して公共下水道を使用する際には、排水設備や下水道使用料等の手続きが必要になりますので、下水道課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課
電話番号:042-973-3433 ファクス番号:042-973-3651
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