更新の手続きが必要になります!!(指定給水装置工事事業者)

更新日:2023年01月31日

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指定給水装置工事事業者制度の指定の更新が必要になります!!

2019年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となりました。
有効期限以内に更新の手続きを行わない場合は、指定の失効となります。
更新の際には、以下の書類と更新手数料(10,000円)をご用意のうえ、水道工務課窓口(市役所庁舎2階)へお越しください。

更新に必要な書類

  1. (様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書・機械器具調書・指定給水装置工事事業者の事業者の運営に関する確認事項
  2. (様式第2号)誓約書
  3. (様式第6号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 選任する主任技術者の免状の写し(携帯用も可、免状番号の確認用)
  6. 事業所の位置が分かる地図
  7. 事業所の外観・内部の様子が分かる写真

1~3については、以下から様式をダウンロードできます。

 初めに指定を受けた日によって、事業者ごとに更新の時期が異なります。
 初回の更新につきましては、更新の受付期間が近づきましたら個別に通知いたします。
 政令で定められた指定の有効期間は以下の通りです。

指定の有効期間一覧
指定を受けた年月日 指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~平成26年9月30日 令和6年9月29日まで
平成26年10月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで
令和元年10月1日以降 指定を受けた日から5年

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道工務課
電話番号:042-973-3697 ファクス番号:042-971-3929
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