広報はんのう有料広告
地域経済の活性化や新たな市の財源確保を目的に、広報はんのうで有料広告の掲載をしています。
ぜひ、事業のPRなどにご活用ください。
広報はんのうについて
- 発行日…毎月1日(年間12回)
- 広告面については単色刷り
掲載場所
情報ページの最下段(2ページ分程度)
(注意)掲載位置は指定できません。
広告区分 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
1号 | 45ミリメートル×60ミリメートル(1段の1/3) | 10,000円 |
2号 | 45ミリメートル×120ミリメートル(1段の2/3) | 20,000円 |
3号 | 45ミリメートル×185ミリメートル(1段) | 30,000円 |
4号 | 45ミリメートル×90ミリメートル(1段の1/2) | 15,000円 |
募集・申し込み
申込用紙に必要事項を記入のうえ、掲載を希望する広告の版下(紙・データ可)を添えて広報編集課へ。
- 申し込み多数の場合、公共性の高いもの市内に事業所があるものを優先とします。
- 審査の後、掲載の可否を通知します。掲載決定の場合、決定通知書とともに掲載料の請求書をお送りしますので、指定する期日までに掲載料を納めてください。
飯能市有料広告掲載等申込書
飯能市有料広告掲載等申込書 (PDFファイル: 116.1KB)
飯能市有料広告掲載等申込書 (Wordファイル: 41.5KB)
申込締切日
掲載希望号の発行日の約45日前まで
掲載基準
掲載できる広告は…
- 市民生活に関連したもの
- 以下の基準・要綱に沿ったもの
掲載基準
飯能市有料広告掲載等に関する要綱 (PDFファイル: 21.4KB)
広報はんのう有料広告掲載に関する事務取扱要領 (PDFファイル: 107.9KB)
広報はんのう有料広告掲載基準 (PDFファイル: 100.8KB)
次に該当する場合などは掲載できません。
- 市の公共性に、印刷物の品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条の適用を受ける業種
- 賃金業の規制などに関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告および個人の宣伝にかかるもの
- 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
- その他、掲載することが適当でないと市長が認めるもの
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 広報情報課 情報発信担当
電話番号:042-986-5071 ファクス番号:042-974-0311
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日