建設業における社会保険等の加入促進について

更新日:2023年01月31日

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飯能市発注の建設工事を契約する受注者(元請業者)と社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止します。

受注者は、社会保険等未加入建設業者であっても工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、下請契約をすることが認められます。ただし、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等に加入する必要があります。

一次下請業者が社会保険等に未加入の場合は、受注者に対し、以下の措置を行う場合があります。

  • 入札参加停止
  • 工事成績評定の減点

(注意)「一次下請業者」は建設業許可業者のみを対象としますが、建設業許可業者であっても、社会保険等への加入が適用除外のものは対象外とします。

飯能市建設工事標準請負契約約款から抜粋

受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等

第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。

  1. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  2. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
  3. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

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