特例監理技術者等の配置について
特例監理技術者等の配置に関する試行要領を定めました
建設業法の改正に伴い、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)について、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置することにより、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務できるようになりました。
このことを踏まえ、本市における取扱いを定めましたのでお知らせします。
詳細は、「飯能市特例監理技術者等の配置に関する試行要領」をご覧ください。
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建設業法の改正に伴い、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)について、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置することにより、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務できるようになりました。
このことを踏まえ、本市における取扱いを定めましたのでお知らせします。
詳細は、「飯能市特例監理技術者等の配置に関する試行要領」をご覧ください。
更新日:2023年01月31日