農地の貸し借りについて

更新日:2026年01月27日

ページID : 4917

農地の貸し借りの方法が変わりました

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、農用地利用集積計画による利用権設定が廃止され、農地の貸し借りは、農地中間管理機構を経由した貸借に一本化されました。

なお、農地法第3条による農地の貸し借りも可能です。

農地を貸したい方、借りたい方の窓口

農業振興課 就農相談窓口 (市役所本庁舎別館1階)
(注意)農地の賃貸料は、所有者との相談により決定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

農林部 農業振興課
電話番号:042-973-2122 ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム