生産緑地地区の買取り申出
生産緑地地区の買取り申出の要件
生産緑地地区は、以下のいずれかの要件に該当した場合に買取り申出をすることができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき
- 主たる従事者が死亡したとき
- 主たる従事者が故障したとき
<注意>上記1は特定生産緑地に指定されていない場合に限ります。
<注意>飯能市の生産緑地地区の指定日は平成4年12月10日です(双柳北部地区内には平成19年8月28日に指定した生産緑地があります)。
買取り申出の流れ
買取り申出の手続き後は、他の農業従事者への斡旋等を行い、買取り希望者がいなかった場合、約3か月後に行為制限が解除されます。
<注意>買取る場合の価格は時価を基本とし、協議の上、決定します。
買取り申出に必要な書類
1.生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき
1.生産緑地買取り申出書
- 生産緑地地区番号ごとに1枚提出してください
2.登記簿謄本(全部事項証明書)
- 原本(コピー不可)
- 1つの筆の一部を買取り申出する場合は分筆後の登記簿謄本を提出してください
- 要件に該当した日以降に発行されたものが必要です
3.公図
- コピー可
- 要件に該当した日以降に発行されたものが必要です
2.主たる従事者が死亡したとき
1.生産緑地買取り申出書
- 生産緑地地区番号ごとに1枚提出してください
2.登記簿謄本(全部事項証明書)
- 原本(コピー不可)
- 1つの筆の一部を買取り申出する場合は分筆後の登記簿謄本を提出してください
3.公図
- コピー可
4.主たる従事者についての証明(農業委員会事務局発行)
- 死亡した方が主たる従事者であったことの証明です
- 生産緑地地区番号ごとに1枚提出してください
(5.遺産分割協議書)
- 登記簿の所有者欄が死亡した方のままの場合にのみ必要です
- コピー可
- 将来、申出人の所有になることを確認します
主たる従事者が故障したとき
1.生産緑地買取り申出書
- 生産緑地地区番号ごとに1枚提出してください
2.登記簿謄本(全部事項証明書)
- 原本(コピー不可)
- 1つの筆の一部を買取り申出する場合は分筆後の登記簿謄本を提出してください
3.公図
- コピー可
4.主たる従事者についての証明(農業委員会事務局発行)
- 故障した方が主たる従事者であったことの証明です
- 生産緑地地区番号ごとに1枚提出してください
5.医師の診断書
買取り申出書の書式
生産緑地買取り申出書
記入例
公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正があり、生産緑地地区について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取り申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
ただし、この期間内であっても生産緑地法に基づく買取り申出時から土地の所有者が変わっており、更に第三者への土地の有償譲渡を行う場合は公拡法に基づく届出が必要となります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課
電話番号:042-973-2268
お問い合わせフォーム




更新日:2026年06月01日