令和6年度法人市民税の減免申請について

更新日:2024年03月01日

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1 概要

次に該当する法人・団体で、収益事業を行っていない場合は、申請をすることで法人市民税の減免を受けられる場合があります。

2 対象法人等

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  3. 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
  4. 特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人

3 提出書類

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
  • 3及び4については、提出時点における直近のものを提出してください。
  • 過去に収益事業を行っていた公益法人等で、収益事業廃止以後、減免の認定を受けていない公益法人等については、上記の書類のほか、税務署に提出した収益事業廃止の届けの写しを提出してください。

4 提出期限及び提出先

4月1日から4月末日まで(末日が休日の場合には、翌平日が期限)に飯能市役所 財務部市民税課 税制担当(本庁舎5番窓口)へ提出してください。

(注意)令和6年度は4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)までです。

5 留意事項

  1. 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します(地方税法312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
  2. 活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては、事前に法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。
  3. 「市税減免申請書」は、減免を希望する年度ごとに提出が必要です。過年度に遡っての減免申請はできません。
  4. 申請書の提出は4月1日~4月末日(末日が休日の場合は、翌平日)の期間にお願いします。
  5. 納期限後の減免申請は受理できませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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