法人市民税の中間申告等について
1 中間申告不要の法人
- 法人税法上、普通法人以外の法人
- 事業年度が6か月以下の法人
- 新たに設立された法人(適格合併による設立を除く。)
- 清算中の法人や会社更生手続開始後の株式会社
- 寮等のみを有し、均等割のみの納税義務を有する法人
- 法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下又はゼロの法人
2 申告書や納付書が届かない場合など
- 確定申告書(第20号様式)の提出時には、翌期の中間申告の要否欄にどちらか○(丸)をつけてください。
- 法人市民税の申告書や納付書は、納期限の1か月前までには送付しています。
もし届いていない場合は、次のリンクからダウンロードしていただくか、市民税課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日