法人市民税の中間申告等について

更新日:2023年01月31日

ページID : 4164

1 中間申告不要の法人

  1. 法人税法上、普通法人以外の法人
  2. 事業年度が6か月以下の法人
  3. 新たに設立された法人(適格合併による設立を除く。)
  4. 清算中の法人や会社更生手続開始後の株式会社
  5. 寮等のみを有し、均等割のみの納税義務を有する法人
  6. 法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下又はゼロの法人

2 申告書や納付書が届かない場合など

  • 確定申告書(第20号様式)の提出時には、翌期の中間申告の要否欄にどちらか○(丸)をつけてください。
  • 法人市民税の申告書や納付書は、納期限の1か月前までには送付しています。
    もし届いていない場合は、次のリンクからダウンロードしていただくか、市民税課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
お問い合わせフォーム