飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

更新日:2026年04月22日

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飯能市では、性別にとらわれず、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指し「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を令和4年1月1日からスタートしました。

パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは


互いを人生のパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」であることを表明した2者が市に届出を行い、市がその届出を受理したことを公に証明する制度です。
また、2者と共に暮らすこども等(2者の親や兄弟姉妹等を含む。)がいる場合において、こどもを含む家族の関係である「ファミリーシップ関係」を併せて届け出ることができます(ファミリーシップ届出)。

制度利用の対象者

互いにパートナーと承認している一方又は双方が性的マイノリティであるカップル

届出について

届出要件

  • 民法で規定する成人に達していること
  • 本市に住所を有していること(3か月以内に本市へ転入を予定している場合も含む)
  • 配偶者(事実婚を含む)がいないこと
  • 届け出をする方以外とパートナーシップ関係にないこと
  • 民法に規定する婚姻ができない続柄(近親者等)でないこと

 

(注意)近親者等とは、直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族(養子縁組によって近親者となった場合を除く)

必要書類

  1. 飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)
  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または独身証明書、その他婚姻をしていないことが確認できる書類
    • 1人1通の提出(同じ戸籍の場合は、2人1通で可)
    • 外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等、独身が証明できる書類に日本語訳を添付し、提出してください。
    • 届出日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
    • ファミリーシップの届け出を行う場合は、こども等を含めた戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写しを提出してください。ファミリーシップの届出は、こども等の氏名および生年月日を「飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書」に記載することで、パートナーシップの届出と併せて行うことができます。
      なお、お子様には制度について十分にご説明いただき、お子様が自書できる場合には、届出書のファミリーシップ対象者氏名欄に自書による署名をお願いします。
  2. (通称を使用する場合)通称を日常的に使用していることが確認できる書類
    • 郵便物(住所が記載されたものに限る)、社員証(顔写真付き)等の写し
    • 届出受理証明書・届出受理カードには戸籍の氏名・通称を記載します。
      (注意)通称の記載は、通称の使用を希望される方のみ対象です。
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの官公署発行の証明書)
     (注意)写しは必要ありませんが、届出の際に本人確認のため必要となります。
      2人分のご用意をお願いします。
  4. 返信用切手(1人あたり140円)(証明書の交付を郵送で希望する方)

受付

必要書類をご持参のうえ、パートナーシップを届け出る2者で市役所窓口(人権くらし安全課)に来庁してください。(原則2人、やむを得ない場合は1人で可)

受付:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)  午前9時~午後16時30分

個室での届出手続きについて(希望制)

届出の際は、個室での受付も可能です。個室での対応を希望される場合は、事前に届出日時をご予約ください。

予約方法

1または2のいずれかの方法より予約ください。
 予約は届出日の7日前までに希望する日時を第1希望~第3希望をご入力ください。入力後、提出書類等の確認のため人権くらし安全課からご連絡いたします。

費用について

届出の費用は無料です。
ただし、届出提出に必要な書類に関する費用および郵送による交付を希望する場合の切手代は自己負担となります。

パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書・届出受理カードの交付

提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合は、届出受理証明書と届出受理カードを窓口(人権くらし安全課)または郵送で交付します。(届出の提出から交付まで1週間程度かかります)
(注意)窓口で交付を受ける場合は、本人確認書類を持参してください。

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書の画像

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理カード(表面)

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理カードの表面の画像

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理カード(裏面)

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理カードの裏面の画像

届出手続きの流れ

1. 届出要件の確認と必要書類の準備

2. 個室の予約(希望の場合のみ)

   希望する7日前までに、第1希望から第3希望までの日時を人権くらし安全課にメールまたは電子申請で予約

3. 届出書等の提出

   届出者の2人(やむを得ない場合は1人)が、人権くらし安全課(飯能市役所本庁舎別館1階)に必要書類を提出

4. 届出受理証明書・届出受理カードの交付

   後日、直接窓口または郵送により受領

パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書および届出受理カードの再発行・変更・返還

次のいずれかの場合は届け出手続きが必要です。

届出受理証明書や届出受理カードを紛失・破損した場合

届出内容に変更があった場合

パートナー関係・ファミリーシップ関係を解消した場合

要綱

市の取り組み

本市で受けられる行政サービスとして、診療所等では、パートナー等に対して家族と同様に病状説明を行うことが可能なほか、市営住宅への入居申込も今後可能となる予定です。(詳細は、手引きに掲載しています)
本市では、今後もパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度導入により様々な視点で「暮らしやすさ」を追求してまいります。

市民・事業者の皆さまへお願い

 飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、この制度を通して、市民の皆さまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる社会の実現を目指していきます。皆さまの、ご理解とご協力をお願いします。
なお、この制度を利用する方の性の在り方(性自認や性指向等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部人権くらし安全課
電話番号:042-973-2126
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