審議会等の会議公開の指針
1.審議会等の会議公開
機能
会議の公開は、市が重要な施策を立案するにあたって、市民各層の意見や専門家の知見をどのような観点で集め、いかに政策に反映させるかを市民の皆さんに知っていただくため実施するものです。
公開の対象となる会議
市民、学識経験者等で構成され、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、条例により市の事務について審議、審査、調査等を行うために設置された機関の会議です。
会議開催の通知方法
- 「審議会等の会議開催のお知らせ」を飯能市のホームページ及び市役所前掲示場に掲示します。
- 「審議会等の会議開催のお知らせ」を市役所本庁舎3階市政資料コーナーに備え置きます。
(注意)審議会等の会議公開予定の詳しくは、次のリンクをご覧ください。
根拠法令等
審議会等の会議の公開に関する指針
審議会等の会議の公開に関する指針 (PDFファイル: 112.6KB)
更新日:2023年12月05日