行政不服審査制度について

更新日:2023年02月20日

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行政不服審査制度の概要について

  行政不服審査法(以下「法」といいます。)とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度を定めたもので、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする法律です。
  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法の定めによることとされています。

審査請求の対象

  「処分その他公権力の行使に当たる行為」及び「法令に基づく申請に対する不作為」が対象となります。制度そのものの改廃、行政処分に当たらない行為(契約や行政指導)又は苦情に留まるものは、対象になりません。

審査請求期間

  処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にすることができます。
  ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
  不作為についての審査請求は、当該不作為が継続している間いつでも審査請求をすることができます。

審査請求手続について

  審査請求の様式は定められていないので、任意の様式で提出できますが、記載事項(法第19条第2項から第5項)が定められています。参考様式を掲載しますので活用してください。
  なお、記載事項に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。

処分についての審査請求書(Wordファイル:16.9KB)

不作為についての審査請求書(Wordファイル:16.8KB)

審査請求書(記載例)(Wordファイル:29.1KB)

審査請求書の提出先

  直接持参か郵送してください。

  〒357-8501

埼玉県飯能市大字双柳1番地の1

行政不服審査室 宛

  ※  個別の法律等により提出先が異なる場合があります。処分通知書の教示内容を
    確認して、詳細は処分担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政不服審査室

電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044

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