監査の種類と概要

更新日:2023年01月31日

ページID : 3215

1 定期監査(地方自治法第199条第4項)

監査委員は、収入、支出、契約、財産の管理など市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。定期監査は毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて行います。

2 行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めるときに、市の事務の執行について監査することができます。行政監査は、定期監査と異なり、広く市の一般行政事務を監査対象とします。

3 随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員は、必要があると認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができます。

4 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、市が出資している団体、公の施設の指定管理者について、当該財政的援助に係る出納その他の事務を監査することができます。

5 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度、市長より審査に付される決算書その他の書類について、関係法令に則り作成されているか、計数が正確であるかを確認するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査し、審査意見を市長に提出します。

6 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

毎会計年度、市長より審査に付される定額資金運用基金の運用状況を示す書類について、計数が正確であるかを確認するとともに、基金が目的に沿って効率的に運用されているかを審査し、審査意見を市長に提出します。

7 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長より審査に付される健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、法令に則り作成されているか、係数が正確であるかを審査し、審査意見を市長に提出します。

8 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納について、毎月例日を定め、現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。

9 請求・要求に基づく監査

1 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する方の総数の50分の1以上の連署による請求があるときに、監査委員が市の事務の執行について監査を行なうものです。

2 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査を行なうものです。

3 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長の請求があるときに、市の事務の執行について監査を行なうものです。

4 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民が、市の職員等による財務会計上の違法、不当な行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求する制度です。

5 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

市長の要求があるときに、出納職員等が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム