選挙運動費用の公費負担について
選挙運動(告示日から選挙期日の前日まで)費用の公費負担
国や地方公共団体が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度があります。市長選挙及び市議会議員選挙に立候補した人の資産の多少にかかわらず、候補者間の選挙運動の機会均等をはかるようにするのが選挙運動費用の公費負担制度です。
1 選挙運動用自動車、選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラ
選挙運動用自動車の費用、選挙運動用ポスターの作成費用及び選挙運動用ビラの作成費用について、所定の限度額まで候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みになっています。
なお、この公費負担制度は、供託物没収点以上の得票が得られた時に受けることができますので、供託物没収点以上の得票を得られなかった場合は、選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。
市長選挙 | 有効投票数 × 1/10 |
市議会議員選挙 | 有効投票数 ÷ 議員定数 × 1/10 |
(1)選挙運動用自動車費用
次の1又は2の契約のどちらかの選択になります。
なお、最大で次の1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの7日間分を公費で負担します。
- 一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約で借り上げる場合(ハイヤー方式)
1日あたりの限度額 64,500円 - それ以外の場合(レンタカー方式)
- 自動車の借り上げ代 1日あたりの限度額 16,100円
- 燃料代 1日あたりの限度額 7,700円
- 運転手の報酬 1日あたりの限度額 12,500円
(注意)選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象です。
(2)選挙運動用ポスター作成費用
飯能市のポスター掲示場の設置数と、ポスター1枚あたりの単価限度額により算出されるポスター作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。
1. 1枚あたりの単価限度額(1円未満の端数は1円に繰り上げます)
(541円31銭 × ポスター掲示場の数 + 316,250円) ÷ ポスター掲示場の数 = 1枚あたりの単価限度額
2. ポスター作成費用限度額
公費負担の対象は、ポスター掲示場の数を1.2倍した数(1未満の端数は切り捨てます)に1枚あたりの作成単価を乗じたものが限度額となります。
1枚あたりの作成単価 × (ポスター掲示場の数 × 1.2) = ポスター作成費用限度額
(3)選挙運動用ビラ作成費用
選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、1枚あたりの単価限度額と配布できる枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。
- 配布できる枚数
市長選挙 16,000枚
市議会議員選挙 4,000枚 - 限度額
- 1枚あたりの単価限度額 7円73銭
- ビラ作成費用限度額
市長選挙 7円73銭 × 16,000枚 = 123,680円
市議会議員選挙 7円73銭 × 4,000枚 = 30,920円
2 その他の公費負担
(1)選挙運動用通常はがきの交付(郵便料金)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、選挙の種類により次の枚数の範囲内で公費負担をしますので、無料で差し出すことができます。
なお、申請・手続は飯能郵便局又は狭山郵便局で行います。
市長選挙 候補者1人当たり8,000枚まで
市議会議員選挙 候補者1人当たり2,000枚まで
(2)ポスター掲示場の設置
市内にポスター掲示場を設置し、候補者が選挙運動用ポスターを掲示することができます。
なお、ポスター掲示場の設置や撤去は、選挙管理委員会が行います。
(3)選挙公報の発行
候補者が提出した原稿を選挙管理委員会が選挙公報として発行します。
なお、選挙公報は、投票日前日までに新聞折込、市役所及び各地区行政センター等で配布します。
(注意)投票のための選挙公報発行ですので、無投票となった場合は発行しません。
(4)演説会の公営施設利用
市民会館等の公営施設で演説会を実施する場合、施設ごとに1回に限り費用の負担をします。
なお、この公費負担を希望する場合は、開催する日の2日前までに、使用しようとする施設の名称、開催予定日時、候補者の氏名等を、立候補届出の際に渡される申請書に記入し選挙管理委員会に提出してください。提出後、公営施設の管理者から使用の可否を候補者に対し通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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更新日:2023年03月31日