証票の交付について
証票について
選挙の候補者や候補者となろうとする者(以下、この記事において「候補者等」という。)、又は、その候補者等の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は、法律で設置が認められていますが、その選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければいけません。
飯能市選挙管理委員会では、「飯能市長選挙」と「飯能市議会議員選挙」に関する証票の交付申請を受け付けています。
(注意) 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員の選挙については「中央選挙管理会」が、衆議院小選挙区選出議員、参議院埼玉県選出議員、埼玉県知事、埼玉県議会議員の選挙については「埼玉県選挙管理委員会」が証票の交付を行います。
交付できる証票の枚数
公職選挙法施行令の規定によって設置できる立札や看板の数には選挙の種類に応じて上限が決められているため、交付できる証票の枚数にも上限があります。
「飯能市長選挙」と「飯能市議会議員選挙」のそれぞれの候補者等又はその後援団体に交付できる証票の枚数は次のとおりです。
選挙の種類 | 候補者本人 | 後援団体 |
---|---|---|
飯能市長選挙 | 6枚 | 6枚 |
飯能市議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
有効期限について
証票には有効期限があります。
現在交付している証票は、令和8(2026)年12月末日までが有効期限です。
証票の交付申請手続き
証票の交付申請にあたっては、以下の書類を飯能市選挙管理委員会に提出してください。
事務所の種類 | 提出書類 |
---|---|
候補者等の政治活動用事務所 | 証票交付申請書(個人用) |
後援団体の政治活動用事務所 |
|
ダウンロード用証票交付申請書
証票交付申請書(個人用) (PDFファイル: 147.0KB)
証票交付申請書(団体用) (PDFファイル: 77.9KB)
(注意) 証票及び証票を貼付した立札・看板等の破損、紛失等により証票の再交付を希望される場合は、選挙管理委員会までご連絡ください。
立札や看板の規格と設置条件
候補者等、又はその候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所に設置する立札や看板には次のような条件があります。なお、後援団体は、埼玉県選挙管理委員会に政治団体として届け出て、登録されていることが必要です。
- 選挙の種類に応じた総数の範囲内であること。
- 1つの事務所に複数の立札および看板の類を設置する場合、設置できる枚数はその場所ごとに2枚までであること。なお、候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。
- たて150センチメートル以内、よこ40センチメートル以内(看板等の足を含む)であること。(縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。)
- 立札および看板の類が、政治活動用事務所の表示をするためのものであること。(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません)。
- 当該選挙管理委員会が交付する証票が貼り付けられていること。
(注意)当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
設置例

立札や看板の掲示に関する禁止事項と注意事項
- 掲示できる場所は、公職選挙法に「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されていることから、事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、又事務所から相当離れた場所などに掲示することはできません。また、自動車などにも取り付けることはできません。
- あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは使用できません。
- 選挙期間中は、新たに立札、看板を掲示することはできません。
- 看板を両面使用する場合は、表、裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
罰則について
証票交付の手続きが取られていない場合や貼り付けられている証票が有効期限切れの場合、または、(たとえ証票が貼り付けてある場合でも)事務所の実態がないところへ掲示されている場合などは、公職選挙法の規定により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。
また、政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合などは、刑法の規定により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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更新日:2023年03月02日