選挙運動

更新日:2024年06月10日

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選挙運動について

選挙運動の定義

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をいうものと解されています。

選挙運動の期間

選挙運動は、公示日または告示日に立候補届出が受理された時から、一部の例外を除いて投票日の前日まですることができます。

それ以外の期間、たとえば立候補届出が受理される前などに選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。

主な選挙運動の方法

公職選挙法では、主に次のような方法による選挙運動が認められています。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 選挙運動用通常はがきの頒布
  • 選挙公報の掲載
  • 新聞広告
  • 個人演説会の開催
  • 街頭演説
  • ビラの頒布
  • 電話での投票依頼
  • ウェブサイト等(インターネット)の利用

(注意)選挙運動の方法は、上記以外にも様々な方法があり、それぞれ規格や数量(回数)、使い方(頒布方法や掲示場所等)等が法令等に定められています。また、内容・規格・数量は、選挙の種類によっても異なります。

選挙運動に関し、禁止される行為等

禁止されている行為

禁止されている行為の例
買収 特定の候補者に投票させるため、もしくは投票させないために、選挙人または選挙運動者に対して、金銭や物品を渡したり、供応接待したりすることはできません。また、金銭を実際に渡さなくても、その約束をすることもできません。
戸別訪問 いかなる者も、選挙に関し、特定の候補者に投票してもらうこと、あるいは投票させないことを目的に、居宅・会社・事務所・店舗等を戸別に訪問することはできません。
署名運動 いかなる者も、選挙に関して、特定の候補者に投票をしてもらうこと、あるいは投票させないことを依頼する趣旨の署名を集めることはできません。
人気投票の公表 いかなる者も、選挙に関して、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・ポスターなど、一切の方法により、その経過や結果を公表してはいけません。
飲食物の提供 いかなる者も、選挙運動に関して、どのような名目であっても飲食物を提供してはいけません。ただし、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子及び選挙事務所において運動員と労務者に対し、法の規定の範囲内で弁当を提供することは差しつかえありません。
休憩所等の設置 選挙運動のために設ける休憩所、その他これに類似する設備は、設けることはできません。
気勢を張る行為 いかなる者も、選挙運動のために、注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで住来したり、サイレンを吹き鳴らしたりなど、気勢を張る行為をすることはできません。

(注意)公職選挙法では、上記以外にも様々な行為に対して制限する規定があり、違反した場合や買収等の選挙犯罪について罰則等が定められています。

公職選挙法の規定により選挙運動ができない者または制限される者

選挙運動ができない者

次の表に掲げる者は、選挙運動を行うことはできません。

選挙運動ができない者
区分 職業名等
選挙事務関係者 投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長
特定公務員 中央選挙管理会の委員及びその庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員
年齢 年齢満18歳未満の者
公民権停止中の者 公職選挙法第252条または政治資金規正法第28条の規定により、選挙権及び被選挙権を有しない者

選挙運動を制限される者

次の者は、その地位を利用して選挙運動を行うことはできません。

  • 国または地方公共団体の公務員
  • 行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員または職員
  • 沖縄振興開発金融公庫の役員または職員
  • 学校教育法に規定する学校の長および教員
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員
  • 不在者投票管理者

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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