選挙運動ができない者・制限される者

更新日:2023年01月31日

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選挙運動ができない者

 選挙運動は、本来誰でも自由に行うことができるものですが、選挙の公正な執行を確保するため、次の表に掲げる者は、選挙運動を行うことが禁止されています。

選挙運動ができない者
区分 職業名等
選挙事務関係者 投票管理者・開票管理者・選挙長及び選挙分会長
特定公務員 中央選挙管理会の委員・庶務に従事する総務省の職員・選挙管理委員会の委員及び職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会の委員・警察官・収税官吏・徴税吏員
年齢 年齢満18歳未満の者
公民権停止中の者 一定の選挙犯罪または政治資金規正法違反の罪を犯して刑に処せられ、法律の規定により、選挙権や被選挙権を有しない者

選挙運動が制限される者

次の者は、その地位を利用して選挙運動を行うことができません。

  1. 国または地方公共団体の公務員
  2. 特定独立行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人の役員または職員
  3. 沖縄振興開発金融公庫の役員または職員
  4. 「学校教育法」に規定する学校の長および教員
  5. 幼保連携型こども園(幼稚園機能と保育所機能を持つ単一の認可施設)の長および教員
  6. 不在者投票のできる施設に指定された病院、老人ホーム等の施設の長等

 (注意)国または地方公共団体の一般職の公務員と教育公務員は、国家公務員法等によって一定の政治的行為(選挙運動を含む)を行うことが禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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