主な選挙運動の方法

更新日:2023年01月31日

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 主に公職選挙法において認められた選挙運動の方法は、次のとおりです。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 選挙運動用通常はがきの頒布
  • 選挙公報
  • 新聞広告
  • 個人演説会
  • 街頭演説会
  • ビラの頒布
  • 電話での投票依頼

 など

(注意)選挙運動の方法は、上記以外にもさまざまな方法があり、規格や数量(回数)、使い方(頒布方法や掲示場所等)等が詳細に決められています。また、選挙の種類によって、使用できるものと使用できないものがあります。

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