主な選挙運動の方法
主に公職選挙法において認められた選挙運動の方法は、次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 選挙運動用通常はがきの頒布
- 選挙公報
- 新聞広告
- 個人演説会
- 街頭演説会
- ビラの頒布
- 電話での投票依頼
など
(注意)選挙運動の方法は、上記以外にもさまざまな方法があり、規格や数量(回数)、使い方(頒布方法や掲示場所等)等が詳細に決められています。また、選挙の種類によって、使用できるものと使用できないものがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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更新日:2023年01月31日