禁止されている主な選挙運動

更新日:2023年01月31日

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戸別訪問の禁止

 いかなる者も、居宅、会社、事務所、商店、工場などを戸別に訪れ、特定の候補者の氏名をあげて、投票を依頼したり、または投票しないように依頼したりすることは戸別訪問として禁止されています。

署名運動の禁止

 いかなる者も、選挙に関して、投票を依頼したり、または投票しないように依頼する趣旨の署名を集めたり、投票を依頼するために後援会加入などの名目で署名を集めることは禁止されています。

人気投票の公表の禁止

 いかなる者も、選挙に関して、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ポスターなど、一切の方法により、その経過や結果を公表することは禁止されています。  

飲食物の提供の禁止

 いかなる者も、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することは禁止されていますので、飲み物や食べ物を選挙事務所などに差し入れをすることはできません。

休憩所等の禁止

 選挙運動のために設ける、休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動員、労務者、選挙人のために設けることを問わず、一切禁止されています。 ただし、演説会場における弁士の控室は、ここにいう休憩所等には含まれません。

気勢を張る行為の禁止

 いかなる者も、選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らしたりすることは禁止されています。

買収

 特定の候補者に投票させるためもしくは投票させないために、選挙人または選挙運動者に対して、金銭や物品を渡したり、接待したりするなどは禁止されています。また、金銭を実際に渡さなくても、その約束をすることも禁止されています。

(注意)上記以外にも、選挙運動についてはさまざまな制限に関する規定があり、違反した場合、罰則等も定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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