選挙人名簿

更新日:2023年01月31日

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選挙人名簿とは

原則として、満18歳以上のすべての国民が選挙権をもちます。選挙権を持っていても、実際に投票をするためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、定時(毎年3月、6月、9月、12月)と選挙時(選挙の際)に登録をします。

登録要件

  1. 飯能市に住所がある年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. 飯能市に住民票が作成された日から登録基準日まで3か月以上経過していること
    • 定時登録の基準日は、3月・6月・9月・12月の1日
    • 選挙時登録の基準日は、選挙の際に、選挙管理委員会が決定します。
       (通常は公示日(告示日)の前日が基準日になります。)
  3. 登録基準日現在まで飯能市に住民登録があること

以上すべての要件を満たしている方を飯能市の選挙人名簿に登録します。

抹消要件

  1. 飯能市から転出して4か月経過した場合
  2. 日本国籍を失った場合
  3. 亡くなられた場合

以上のいずれかに該当する場合は抹消されます。
(注意)この場合はただちに抹消されます。

その他

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

以上のいずれかに該当する方は、選挙権及び被選挙権が停止されます(選挙人名簿には掲載されます)。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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