不在者投票

更新日:2026年01月23日

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滞在地(飯能市以外)における不在者投票

投票日当日に仕事や旅行等のため、指定の投票所で投票をすることが困難な方は、滞在地の近くの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票ができる期間は1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)までです。

ただし、最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票は2月1日(日曜日)からとなります。

(注意)滞在地等の選挙管理員会の受付場所等については、事前に滞在地等の選挙管理委員会へ確認してください。

手続きの流れ

  1. 次のいずれかの方法で飯能市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。メールやファクスによる手続はできません。
  • 不在者投票宣誓書兼請求書をコチラ(PDFファイル:145.6KB)からダウンロードするか電話で請求した後、必要事項を記入し飯能市選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
  • マイナンバーを使用し、コチラ(外部リンク)から電子申請によって申請してください。
  1. 飯能市選挙管理委員会から、滞在地等の指定した住所に投票用紙等が郵送されます。
  2. 滞在地等の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を持参し、投票します。(滞在地等の市区町村選挙管理委員会の指示に従い、投票してください。)
  3. 投票した投票用紙は、滞在地等の市区町村選挙管理委員会から飯能市選挙管理委員会に送致されます。

(注意)

  • 投票用紙等の郵送にかかる時間がありますので、早めに手続きを行ってください。
  • 飯能市選挙管理委員会から郵送された投票用紙には、何も記入せずに滞在地等の選挙管理委員会に持参してください。
  • 投票用紙等が入っている封筒は、開封しないでください。(封筒に「開封厳禁」と表示してあります。)

書類の郵送先

〒357-8501

埼玉県飯能市大字双柳1番地の1

飯能市選挙管理委員会

他の市区町村の選挙人名簿に登録されていて飯能市で不在者投票をする方へ

登録されている市区町村の選挙管理委員会から送付された書類一式を持参し、飯能市選挙管理委員会(飯能市役所本庁舎3階です。)までお越しください。

指定病院等における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホーム等の施設(以下「指定病院等」という。)に入院・入所している方は、その指定病院等で不在者投票をすることができます。

(注意)指定病院等における不在者投票を希望する場合は、直接入院・入所している施設等に問い合わせてください。

飯能市内の指定病院等は次のとおりです。

市内指定病院等一覧(参考)

指定病院等の名称

所在地
飯能中央病院 飯能市稲荷町12番7号
シルバーハウス希望の園 飯能市大字芦苅場781番地
特別養護老人ホームあしかり園 飯能市大字芦苅場806番地1
特別養護老人ホーム吾野園 飯能市大字南川2091番地
特別養護老人ホーム敦徳園 飯能市大字永田527番地2
特別養護老人ホーム太行路 飯能市大字下名栗460番地
飯能市高齢者福祉施設敦徳園 飯能市大字芦苅場698番地3
SOMPOケア ラヴィーレ飯能 飯能市南町2番7号

(注意)市外の指定病院等でも不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方が、郵便等によって自宅で投票できる制度です。

郵便等による不在者投票をするためには、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

(注意)投票用紙の交付請求期限は令和8年2月4日(水曜日)必着となりますので注意してください。

なお、郵便等投票証明書の交付の対象となる方は以下のとおりです。

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちで、障害の程度が次の1から3までのいずれかに該当する方

  1. 両下肢、体幹または移動機能の障害で1級または2級の方
  2. 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸の障害で1級または3級の方
  3. 免疫または肝臓の障害で1級から3級までの方

戦傷病者手帳をお持ちで、障害の程度が次の1または2のいずれかに該当する方

  1. 両下肢、体幹の障害で特別項症から第2項症までの方
  2. 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸または肝臓の障害で特別項症から第3項症までの方

介護保険の要介護者の方

介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方

郵便等投票証明書の交付手続き

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証を添えて提出して下さい。
  2. 申請内容の確認の後、郵便等投票証明書が郵送により交付されます。

様式

郵便等投票証明書交付申請書(PDFファイル)

代理記載制度

 郵便等による不在者投票の対象者で、次の1または2のいずれかに該当する方は、あらかじめ選挙権のある方の中から代理記載人を定めて選挙管理委員会へ届け出ることで、投票の代理記載をしてもらうことができます。

  1. 身体障害者手帳を交付された方で、上肢または視覚の障害の程度が1級の方
  2. 戦傷病者手帳を交付された方で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方

様式

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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