在外選挙制度
在外選挙とは、外国に居住している日本国籍をお持ちの方が、在外公館や郵送等で投票できる制度です。
投票できるのは国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限られています。地方選挙は対象となっていません。
投票するためには、事前に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿の登録手続き
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿への登録申請は、「出国時申請」と「在外公館申請」の2つの方法があります。
在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。
在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が登録地の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
(注意)在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
出国時申請
国外へ転出する際に、市区町村の選挙管理委員会で申請する方法です。
(注意)転出届の提出が必要です(国内の最終住所地に転出届が未提出の方は在外選挙人名簿に登録できません)。
登録資格
- 日本国籍をお持ちの方
- 年齢満18歳以上の方
- 飯能市の選挙人名簿に登録されている方(飯能市に引き続き3か月以上住民登録をされている方)
(注意)申請は、転出予定日までに登録資格を満たす方であれば可能です。
在外公館申請
国外へ転出した後に、その国外の住所を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請する方法です。
登録資格
- 日本国籍をお持ちの方
- 年齢満18歳以上の方
- 海外に3か月以上継続して住所を有している方
(注意)申請は、その時点において3か月以上住所を有していなくても可能です。申請した方が海外に住所を有してから3か月経過した後に、在外公館が申請者に住所を確認し、登録手続きが開始されます。
投票の方法
在外選挙の投票は、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」、「日本国内における投票」の3つの方法があります。
在外公館投票
直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票を行う方法です。
(注意)最寄りの日本大使館、総領事館が在外公館投票を実施するか否かは直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
郵便等による在外投票
登録先の選挙管理委員会に対して、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書(総務省のホームページから入手できます。)」を送付して投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記入の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送することで投票を行う方法です。
日本国内における投票
一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示し、国内の投票方法(当日投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行う方法です。
在外選挙人名簿の登録の抹消
在外選挙人名簿に登録された後、日本国籍を失ったり、国内の市区町村で新たに住所を定めて4か月を経過したりすると、在外選挙人名簿から抹消されます。
このとき、お手元の在外選挙人証は、登録地の選挙管理委員会に返却する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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更新日:2024年03月26日