政務活動費

更新日:2023年06月02日

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政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法及び飯能市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、飯能市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として議員に交付しています。
 したがって、交付された政務活動費は、政務活動に要する経費に対して適切に充当させるべきものであり、政務活動以外の経費に使用することは認められていません。

交付対象と交付額

交付対象

議員

交付額

一人当たり年額18万円

運用方針

政務活動費の運用に関しては、「飯能市議会政務活動費運用指針」に定められています。

政務活動費運用指針

収支報告書

 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費にかかる収支を、領収書などの写しを添付して議長に報告します。なお、年度内に交付された政務活動費に残額がある場合には、市に返還します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会総務課
電話番号:042-973-2686 ファクス番号:042-974-6465
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