請願・陳情
市民が直接市政などについて、意見や要望を市議会に提出できる制度があります。これを請願または陳情といいます。請願は議員の紹介を必要(地方自治法第124条)としますが、陳情は紹介議員の必要はありません。
飯能市議会では、請願は議会の審査対象となり、担当の常任委員会で慎重に審査し、本会議において採決を行い、その結果をお知らせいたします。
陳情は原則として議会の審査対象にはならず、議長が諸報告の中で報告し、議場で全議員に写しを配付します。
請願、陳情の提出は、いつでもできますが、定例会開会前に開かれる議会運営委員会の前日(正午)までに提出されたものを、その定例会で扱います。
なお、住所・氏名・内容等が、市議会だより等で公開されますのでご了承ください。
市民の声を市政に請願・陳情 (PDFファイル: 196.7KB)
書式について
市議会に提出する請願・陳情は、書式例(別添参照)に応じての作成をお願いしています。
書式例(請願の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
電話番号:042-973-2686 ファクス番号:042-974-6465
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更新日:2023年01月31日