市議会だよりに有料広告を掲載しませんか
企業のPRや事業のPRに市議会だよりの有料広告スペースをご活用ください。
- 5月1日号、8月1日号、11月1日号、2月1日号の年4回発行
- 発行部数は各号約29,000部
掲載料金等
種別 | 掲載規格(タテ×ヨコ) | 掲載料 |
---|---|---|
1号 | 45ミリメートル×60ミリメートル | 10,000円 |
2号 | 45ミリメートル×120ミリメートル | 20,000円 |
3号 | 45ミリメートル×185ミリメートル | 30,000円 |
4号 | 45ミリメートル×90ミリメートル | 15,000円 |
(注意)掲載位置は指定できませんのでご了承ください。
単色刷りとなります。
申込方法
掲載希望号の発行日2か月前までに、申込書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて議会事務局へ提出してください。
- 広告の原稿(電子データも併せて)
- 申込者が市外の場合は、市民税の納税証明書
内容を審査し、掲載の可否を通知します。
載決定の場合、決定通知書と掲載料の納付書を送付しますので、指定日までに納めてください。
【PDF】飯能市議会だより有料広告掲載申込書 (PDFファイル: 155.3KB)
【Word】飯能市議会だより有料広告掲載申込書 (Wordファイル: 18.9KB)
掲載基準
掲載できる有料広告は、市議会の品位、公共性及び公益性を損なうおそれのないもので、下記のいずれにも該当しないものとします。
- 法令に違反し、または違反するおそれがあるもの
- 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるもの
- 政治活動、宗教活動または選挙活動に係るもの
- 意見広告または個人的な宣伝に関するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
- 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切であるもの
- 市議会が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
- その他議長が適当でないと認めるもの
飯能市議会だより有料広告掲載に関する事務取扱要領 (PDFファイル: 165.6KB)
(注意)その他、飯能市有料広告掲載等に関する要綱 第3条に掲載の「広告の範囲」、広報はんのう有料広告掲載基準等も参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
電話番号:042-973-2686 ファクス番号:042-974-6465
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更新日:2023年01月31日