市議会について

更新日:2024年03月18日

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市議会の役割

市議会

 市が行う仕事にはどのようなものがあるでしょうか。私たちが生活していくために必要なもの、例えば水道・下水道の整備、道路の整備、ごみの処理、福祉、保育所・学校の運営などたくさんの仕事があります。
 「住みよい飯能市」を実現するために、これらのことについて、市民一人ひとりの方が考え、話し合いそして実行していくことが重要です。しかし、あらゆることがらを市民全員で話し合うことは困難です。
 そこで選挙によって市民の代表である議員を選び、生活の中の問題の解決策を考えたり、市の予算や条例などを決めて皆さんの意見を市政に反映させます。これが市議会です。(憲法第93条、地方自治法第89条)

市議会と市長

 市議会は市政を進めていくうえで重要なことがらを決める議決機関です。そして、実際の市政を進めていくのは市長(執行機関)です。市長(執行機関)は、この議会の決定に沿って仕事を進めることになります。

市議会の仕事

議決

 市議会は、市長や議員から提出された議案など重要なことがらを審議して、決定するところです。このように議会が意思を決定することを議決といいます。

市議会が議決する主な事項(地方自治法第96条第1項、第2項)

  1. 条例を新設、改正、廃止すること。
  2. 予算を定めること。
  3. 決算を認定すること。
  4. 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること。
  5. 予定金額1億5千万円以上の工事や製造の請負契約。
  6. 財産を交換したり、譲渡したり貸し付けること。
  7. 財産を信託すること。
  8. 予定金額2千万円以上の財産の取得や処分をすること。(土地は1件5,000平方メートル以上の場合)
  9. 経費等の負担附きの寄附・贈与を受けること。
  10. 権利を放棄すること。
  11. 市の施設を長期的、独占的に利用をさせること。
  12. 市が当事者である審査請求、不服申立て、訴えの提起、和解斡旋、調停、仲裁に関すること。
  13. 損害賠償の額を定めること。
  14. 公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
  15. その他、法律や政令により議会の権限とされていること。

市政のチェック

 市政が正しく運営されているかどうか、市の仕事の状況を聞いたり問題点をチェックすることも市議会の大切な仕事です。本会議で一般質問を行うことや、委員会で報告を受けたり、質問を行うことも、その方法の一つです。(検査・監査の請求権:地方自治法第98条第1項、第2項、調査権:第100条第1項)

意見書・要望書の提出

 市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であるため市の力だけでは解決できないこともあります。このようなときには、市議会が議会の意思として、意見書や要望書を関係機関に提出して積極的な解決を求めることができます。(意見書提出権:地方自治法第99条)

市議会の構成

市議会議員

  • 市議会は選挙によって選ばれた議員によって構成されています。(憲法第93条第2項)
  • 選挙で当選して議員になると4年間が議員としての活動期間となります。(地方自治法第93条)
  • 議員の定数は市の条例で定めることと決められています。(地方自治法第91条)
  • 現在の飯能市議会議員定数は19人となっています。(飯能市議会議員定数条例)

議長と副議長

  • 議長は市議会の代表者です。議会の秩序を保持、議事を整理、議会の事務を統理することなどについて、権限が与えられています。(地方自治法第104条)
  • 副議長は議長が不在のときに議長の代わりを務めます。(地方自治法第106条)
  • 議長、副議長は議員の中から選挙によって選ばれます。(地方自治法第103条)

議長 野田 直人
副議長 武田 一宏

会派

 市政について基本的な政策が一致した議員が集まって会派をつくります。これは、議員の資質の向上と能率的な運営をすることに効果的であるためです。

会議について

議会の開催

 議会は市長が招集します。また、議会には定例会と臨時会の2種類があって、定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に必ず開かれます。
 臨時会は必要があるときに開かれます。

定例会と臨時会

定例会

 付議事件の有無に関わらず毎年4回定例的に招集されます。一般質問を含め議会の権限に属するすべてを審議することができます。

臨時会

 必要がある場合に招集されます。あらかじめ付議事件を告示し、急施を要するものを除き、告示された事件に限って審議します。また、議員定数の4分の1以上のものから招集の請求があった場合には、市長はこれを招集しなければなりません。

会議の主な原則

 議会は、その目的を達成するために、規則に基づいて運営されています。これを会議原則と呼んでいます。
 主な原則には次のものがあります。

会議公開の原則

 特に秘密会の議決をしない限り、議会の会議は公開しなければいけません。(地方自治法第115条)

定足数の原則

 定数(19人)の半数以上(10人以上)の議員が出席しないと会議を開くことができません。また、議員の3分の2または4分の3以上が必要な場合もあります。(地方自治法第113条)

過半数の原則

 議決するには、出席している議員の過半数の賛成が必要です。可否同数の場合は、議長が決めます。3分の2、4分の3以上の数が必要な場合もあります。(地方自治法第116条など)

一事不再議の原則

 いったん議決したら、その会期中は再び審議できません。

会期不継続の原則

 会期中に議決しなかった議案は、継続審査の議決のない限り次の議会に継続しません。(地方自治法119条)

会議の進行順序

 全議員が議場に集まって会議をするのが本会議です。初日の本会議で会期を決めます。そして議案が提出され、提案理由の説明があります。
 本会議に提出された議案は、最初に本会議で質疑(議案質疑)が行われ、その後、所管の常任委員会へ付託されて実質的な審査が行われます。また、委員会では議案のほかに請願の審査も行われます。
 委員会で審査された概要と結果は、後日、本会議で委員長が報告し、報告に対する質疑がされ、採決されます。なお、一部の議案については、委員会に付託することなく本会議場で審議されることもあります。

市議会の日程の例

招集告示(開会7日前)

  • 初日 開会、会期決定、会議録署名議員の指名、市長提出議案の上程、提案理由の説明(1日)
  • 議案に対する質疑、議案の委員会付託、請願の委員会付託(1~3日)
  • 常任委員会審査(1~3日)
  • 市政に対する一般質問(3日)
  • 最終日 委員長審査報告、質疑、討論、採決、閉会(1日)

 なお、会議時間は、原則午前10時から午後4時までです。

委員会

 議会の最終的な意思決定となる採決は本会議で行われますが、議案や請願の審査については、内容が複雑になるため、全員で審査するよりもいくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査した方が効果的です。そのために各部門ごとに、審査、調査機関として委員会が設けられています。
 委員会には、常時設置されている常任委員会(地方自治法第109条)と、必要に応じて設置されている特別委員会(地方自治法第110条)の2種類があります。現在、飯能市議会には3つの常任委員会があります。
 その他にも、議会運営上の諸問題について協議し、連絡調整をする議会運営委員会があります。

飯能市議会に置かれている委員会

常任委員会
  • 総務教育委員会
  • 生活福祉委員会
  • 経済建設委員会
その他の委員会
  • 議会運営委員会
  • 市議会広報委員会

委員会について

常任委員会の所管

総務教育委員会(7人)

 市の一般会計の歳入に関する事項並びに企画総務部、財務部、秘書室、防災危機管理室、行政不服審査室、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び教育委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

生活福祉委員会(6人)

市民生活部、福祉子ども部及び健康推進部に関する事項

経済建設委員会(6人)

産業環境部、農林部、建設部、上下水道部及び農業委員会に関する事項

その他の委員会

議会運営委員会(7人)

  • 議会の運営に関すること
  • 会議規則・委員会条例等に関すること
  • 議長の諮問に関すること
  • 議案・請願等を審査すること
  • その他付議された事件について審査すること

市議会広報委員会(6人)

  • 飯能市議会だよりの企画、編集及び発行に関すること。
  • 議会のホームページに関すること。
  • 議会の映像活用に関すること。
  • 報道機関を通じた広報に関すること。
  • 議会報告会に関すること。
  • 市民の意見を広く聴くための企画及びその調整に関すること。
  • 前各号に掲げるもののほか、議会の広報活動に関すること。

定例会の審議順序

定例会の審議順序図

議会図書室

 議会は議員の調査研究のため図書室を設置し、官報、公報、刊行物を保管して置かなければならないとされています。(地方自治法第100条第18項)

議会事務局

 議会事務局は議長の指示によって、市議会が十分に活動できるように事務処理を行うところです。事務局には、事務局長、課長、庶務担当2人、議事担当2人がいて、本会議・委員会の準備や進行の手伝い、秘書、庶務、会議録調製、広報などの仕事に従事しています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会総務課
電話番号:042-973-2686 ファクス番号:042-974-6465
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