「林野火災警報」の運用が開始されます。
令和8年2月1日から「林野火災警報」の運用が開始されます。
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、埼玉西部消防組合では、令和8年2月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」の運用を開始します。
1 「林野火災警報」の発令指標
山林、原野等における火災の予防を目的とする「林野火災警報」は「林野火災警報の対象となる区域」に属する市において、強風注意報が発表された場合において、当該市における前3日間の合計降雨量が1ミリメートル以下であり、かつ、気象状況が次のいずれかの基準に該当したときに発令します。
- 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
- 乾燥注意報が発表されたとき。
2「林野火災警報」の解除指標
平常の気象に復し、発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
3「林野火災警報」の対象となる区域
市の区域のうち、森林法第5条の規定に基づき埼玉県知事が定める地域森林計画の対象となっている区域及び同法第7条の2の規定に基づき、関東森林管理局長が定める地域別の森林計画の対象となっている区域となります。
4「林野火災警報」が発令された場合の制限
「林野火災警報」の発令時には、以下の行為が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて、埼玉西部消防組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
5「林野火災警報」が発令されると制限される行為の例
- どんど焼き
- 火入れ
- たき火
- キャンプファイヤー
- 屋外のかまど(薪)
- 花火や火遊び
- 可燃物の近くでの喫煙
- 伝統行事(裸火で火の粉が飛散する行為)
- 地域行事(裸火で火の粉が飛散する行為) 等
6「林野火災警報」発令中も制限の対象とならない行為の例
バーベキュー台、七輪、ガス器具等
(注意1)炭火等の火の粉が飛散しない形態の火を使用する設備、器具に限ります。
(注意2)設備、器具本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般は、制限の対象となります。
7「林野火災警報」を発令する期間
毎年1月1日から5月31日まで
8「林野火災警報」発令・解除時の周知方法
林野火災警報の発令状況等は、以下の方法で周知します。
- 防災行政無線
- 飯能市ホームページ
- 防災行政無線テレフォンサービス
- 飯能市メール配信サービス
- 飯能市Facebook(フェイスブック)
- 飯能市防災X(Twitter)
- Yahoo!防災速報アプリ
- その他の緊急情報の伝達手段




更新日:2026年02月01日