第十二回特別弔慰金が支給されます
戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金が支給されることになりました。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(5年償還)の記名国債が交付されます。
第十二回特別弔慰金の支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者等の子
戦没者等と死亡当時生計関係を有していた
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
戦没者等と死亡当時生計関係を有していない
7.父母
8.孫
9.祖父母
10.兄弟姉妹
11.上記3~10以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります)
【必要書類】
1.請求書
2.現況申立書
3.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日(基準日)現在)
4.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
※対象者によって提出書類が異なる場合があります。
※1、2は本庁舎1階地域福祉課(1階11番窓口)で配布しています。
【請求期間】
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課
電話番号:042-986-5081 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年04月25日